○地域の未来アシスト事業費補助金交付要綱

平成28年6月28日

告示第87号

(趣旨)

第1条 町長は、人口減少やこれに伴う地域の活力低下が顕著な地域を対象に、集落等の維持及び活性化、並びに地域コミュニティの充実強化に資する事業を支援するために、地域の未来アシスト事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付については有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(交付対象及び補助率)

第2条 補助金の交付対象者は、次に掲げる組織及び団体(以下「地域団体」という。)のうち、人口の減少が著しい地域で活動する地域団体とする。

(1) 行政区及び地区

(2) NPO法人、市民活動・ボランティア団体及び商店会その他の非営利団体(以下「NPO等」という。)

2 補助金の交付対象事業は、佐賀県の審査によりさが未来アシスト事業費補助金の交付が決定された事業であって、事業費が50万円以上のものとする。ただし、NPO等においては、有田町地域まちづくり会議(地域部会を含む。)において協議された事業とする。

3 補助金の対象経費及びこれに対する補助率は、次の表のとおりとする。

対象経費

補助率

さが未来アシスト事業費補助金制度要綱第4に規定する事業の経費

対象事業費の90%

(交付額の算定方法)

第3条 補助金の交付額は、対象経費に補助率を乗じた額とし、算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第3条に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。

2 前項の補助金の交付申請をするに当たって、当該補助金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(事業費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額の金額をいう。)(以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

3 第1項の補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、その提出部数は1部とする。

4 規則第4条第1項に規定する補助金等の交付の申請が到達してから当該申請に係る補助金等の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、30日とする。

5 地域団体は、複数の事業について補助金の交付申請をすることができるものとする。ただし、1地域団体あたりの補助上限額は、補助金の交付申請を行った事業の数にかかわらず、90万円とする。

(事業実施計画)

第5条 補助金の交付を受けようとする地域団体は、事業実施計画を作成し、当該計画を町長に提出するものとする。

2 事業実施計画は、別に定める「地域の未来アシスト事業実施計画書」により提出するものとする。

(交付金の交付の条件)

第6条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 補助事業について、次に掲げる変更を行う場合は、町長の承認を受けること。

 事業実施計画の変更(補助事業の目的等に影響を及ぼさない軽微な変更と認められる場合を除く。)

 補助申請額の増減

 さが未来アシスト事業費補助金申請事業総括表に記載する補助事業ごとの事業費又は県交付金の3割を超える増減

 補助対象経費区分(別に定める「ソフト経費」及び「ハード経費」の区分をいう。)間において、いずれか低い額の3割を超える増減

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管すること。

(6) 補助対象者は、取得財産等のうち取得又は効用の増加した価格が50万円以上のものについて、様式第5号に定める取得財産等管理台帳を備え、これにより管理しなければならない。

(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上のものについては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の定める耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならないこと。

(8) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を返納させることがあること。

(9) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(10) 第4条第2項ただし書に該当する補助事業者は、第8条第1項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金の消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、これを当該交付対象事業の交付対象経費から減額して提出しなければならないこと。

(11) 第4条第2項ただし書に該当する補助事業者は、第8条第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金の消費税等仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前号の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を速やかに町長に提出するとともに、これを返還しなければならないこと。

(12) 規則第8条第2項各号に規定する事項が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがあること。

(13) 補助事業者が、補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがあること。

(14) 補助事業者又は補助事業者の役員等が、次の各号のいずれかに該当する者であることが明らかとなったときは、当該補助金の決定の全部を取り消すこと。

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

 及びに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人

(15) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。

(16) 補助事業者から財産処分による収入又は補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の納付があった場合には、その収入額又は納付額の全部又は一部を町に返納させる場合があること。

(17) 補助事業者が第6号により付した条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を町に返納させる場合があること。

2 前項第2号の規定により、町長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第2号のとおりとする。

(状況報告)

第7条 地域団体は、補助事業の遂行状況に関し、町長が必要と認めて指示したときは、速やかに報告しなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第12条に規定する実績報告書は、様式第3号のとおりとする。

2 前項の実績報告書の提出期限は、交付決定を受けた年度の3月21日(ただし、全額概算払いで交付されたときは同年3月31日)とし、その提出部数は1部とする。

(交付金の交付)

第9条 この補助金は、町長が必要と認めたときは、概算払で交付することができる。

2 規則第15条に規定する補助金交付請求書は、様式第4―1号及び様式第4―2号のとおりとする。

この要綱は、平成28年6月28日から施行する。

(令和2年告示第155号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第84号)

この告示は、公布の日から施行する。

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地域の未来アシスト事業費補助金交付要綱

平成28年6月28日 告示第87号

(令和5年7月4日施行)