○有田町感謝状贈呈要綱

平成28年7月20日

告示第98号

(目的)

第1条 この告示は、産業の発展、町政の振興若しくは町民の福祉の増進に寄与し、広く町民の模範となるべき功績のあった者に対し、その功績に報い、もって町民のまちづくりに対する気運を高め、町民参加のまちづくりを進めることを目的とする。

(贈呈基準)

第2条 感謝状贈呈基準は、次のとおりとする。

(1) 10年以上にわたり町の産業又は経済の発展、防犯、防災又は交通安全の推進等に貢献し、その功績が顕著である者

(2) 10年以上にわたり健康、福祉、保健衛生、環境美化等町民の社会生活の向上又は町の教育、文化、スポーツ、国際交流等の振興に寄与し、その功績が顕著である者

(3) 公益のため町に対して50万円以上若しくはこれに相当する物品の寄附をした者

(4) その他特に感謝状を贈呈することが適当と認められる者

2 前項に定める者のほか、町長が特に必要と認めるときは、団体に対して感謝状を贈呈することができる。

(推薦)

第3条 各課等の長は、前条第1項各号に該当する者があると認めるときは、感謝状を受ける者(以下「被贈呈者」という。)の候補者として、町長に推薦するものとする。

2 公共的団体の代表者は、前条第1項各号に該当する者があると認めるときは、その者を候補者として町長に推薦することができる。この場合においては、所管する担当課(以下「担当課」という。)を経由するものとする。

3 前2項による推薦は、感謝状贈呈推薦書(様式第1号)により行うものとする。

4 担当課は、感謝状に関する相談又は感謝状贈呈推薦書の提出を受けたときは、総務課と協議しなければならない。

(贈呈時期等)

第4条 感謝状贈呈の時期は、町制施行等の記念日又は町長が定める適当な日とする。ただし、感謝状の内容等から判断して、特に必要と認める場合はその都度行う。

2 被贈呈者が故人であるとき又は被贈呈者が感謝状の贈呈の前に故人となったときは、その遺族に当該故人に対する感謝状を贈るものとする。

3 この告示の定めるところにより既に感謝状を受けた者であっても、その後の功績等により重ねて感謝状を贈呈することができるものとする。

(贈呈台帳)

第5条 総務課は、この告示の定めるところにより感謝状を受けた者について、感謝状贈呈台帳(様式第2号)に登載し、保存するものとする。

(適用除外)

第6条 この告示は、他に定めるところにより同一の事由による表彰、感謝状等を受けた場合又は受けることができる場合については、適用しない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年8月1日から施行する。

(平成29年告示第141号)

この告示は、平成29年8月1日から施行する。

(平成30年告示第127号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

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有田町感謝状贈呈要綱

平成28年7月20日 告示第98号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
平成28年7月20日 告示第98号
平成29年7月10日 告示第141号
平成30年7月18日 告示第127号