○有田町職員ストレスチェック制度実施要綱
平成28年8月30日
告示第111号
(趣旨)
第1条 この告示は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10の規定に基づき、有田町(以下「町」という。)において実施する心理的な負担の程度を把握するための検査等(以下「ストレスチェック制度」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、ストレスチェック制度に関する事項は、法その他関係法令の定めるところによる。
(目的及び実施項目)
第2条 ストレスチェック制度は、職員のストレス(心理的な負担をいう。以下同じ。)の程度を把握し、職員自身のストレスへの気づきを促すとともに、職場環境の改善につなげ、職員がメンタルヘルス不調となることを未然に防止することを目的とする。
(1) ストレスチェック 職員の心理的な負担の程度を把握するための検査
(2) 面接指導 ストレスチェック結果に基づく面接指導
(3) 集団分析 ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計及び分析
(対象者)
第3条 ストレスチェック制度の対象者(以下「対象者」という。)は、職員(定年前再任用短時間勤務職員を含む。)とする。ただし、任用期間が1年未満であって、1週間当たりの勤務時間が常時勤務を要する職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3未満である者(再度の任用により引き続き1年以上任用される者を除く。)のうち次に掲げるものについては対象としない。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
(2) 地方公務員法第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用する職員
2 前項の規定にかかわらず、ストレスチェックの回答期間中に、休職、休業又は病気休暇等を取得している職員については、対象者としない。
(制度の趣旨等にかかる周知方法)
第4条 ストレスチェック制度の趣旨等の周知は、この要綱をグループウェアの掲示板へ掲載すること及び対象となる職員に配布することにより行う。
(制度担当者)
第5条 ストレスチェックの実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の事務は総務課が行う。
(実施体制)
第6条 ストレスチェックを実施する者(以下「実施者」という。)は、町が委託する医師とする。また、面接指導を行う者(以下「面接指導実施者」という。)についても同様とする。
2 実施者の事務を補助するための事務に従事する者(以下「実施事務従事者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 総務課の担当職員
(2) 実施者が指名する者(総務課に報告があったものに限る。)
3 町は、前2項に規定するストレスチェック制度の実施体制を対象者に周知するものとする。
(実施時期)
第7条 ストレスチェックは、1年に1回、期間を定めて実施する。
2 実施期間中に、業務上の都合によりストレスチェックを受検できなかった職員に対しては、別途期間を定めて実施する。
(受検)
第8条 対象者は、メンタルヘルス不調で治療中等の特別な理由がある場合を除き、定められた期間にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 対象者は、ストレスチェックを受けるときは、ストレスの状況をありのままに回答しなければならない。
3 町は、対象者のストレスチェックの受検状況を把握し、受検していない対象者に対して、受検の勧奨を行わなければならない。
(調査票及び実施方法)
第9条 ストレスチェックの調査票は、職業性ストレス簡易調査票(57項目)と同様とする。
2 ストレスチェックは、庁内LANを用いて、オンラインで行う。ただし、庁内LANが利用できない場合は、紙媒体で行う。
3 対象者は調査項目に回答したときは、実施事務従事者に送付するものとする。
(ストレスの程度の評価方法)
第10条 ストレスチェックに基づくストレスの程度の評価は、法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月 厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いる方法により行うものとする。
2 実施者は、次のいずれかに該当する者を高ストレス者として選定する。
(1) 心身のストレス反応に関する項目の評価点の合計が高い者
(2) 心身のストレス反応に関する項目の評価点の合計が一定以上であり、かつ、仕事のストレス要因及び周囲のサポートに関する項目の評価点の合計が著しく高い者
(結果の通知)
第11条 ストレスチェック結果の通知は、実施者の指示により実施事務従事者が受検した職員に送付することにより行う。
2 実施者及び実施事務従事者は、前項の結果が受検した職員以外に知られることのないよう留意しなければならない。
3 実施者は、受検した職員に対し、ストレスチェック結果を町に提供することについて必要と認める場合には、同意の有無を書面により確認しなければならない。
4 実施者は、前項の規定により同意した受検した職員のストレスチェックの結果を町に提供するものとする。
(セルフケア)
第12条 ストレスチェックの結果の通知を受けた者は、結果に記載された助言及び指導に基づいて、ストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(結果の保管方法)
第13条 ストレスチェックの結果の記録は、庁内サーバー内及び総務課の施錠可能な保管場所において5年間保管する。
2 ストレスチェックの結果は、実施者及び実施事務従事者以外の者に閲覧されないよう、責任を持ってセキュリティの管理を行い、厳重に保管しなければならない。
(面接指導の対象者)
第14条 面接指導の対象者は、第10条第2項により高ストレスと選定された受検者のうちから、実施者が認める者(以下「面接指導対象者」という。)とする。
(面接指導の申出及び実施方法)
第15条 面接指導対象者が面接指導を受けようとするときは、ストレスチェックの結果の通知を受け取った日から1月以内に面接指導申出書(様式第1号)にストレスチェックの結果の写しを添えて、実施事務従事者に電子メール又は書面により届け出なければならない。
2 面接指導実施者は、面接指導の申出がなされた場合、遅滞なく面接指導を実施しなければならない。
3 面接指導は、面接指導実施者が指定した場所において行うものとする。
4 実施者は、面接指導を希望しない面接指導対象者に対して、面接指導の勧奨を行うものとする。この場合、高ストレス者であることが第三者に伝わらないよう十分留意しなければならない。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取)
第16条 町は、面接指導実施者に対して、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、書面により、結果及び意見の報告を求めなければならない。
(就業上の措置)
第17条 町は、前条の意見により必要があると認めるときは、就業上の措置を講じなければならない。
(面接指導に要する時間等)
第18条 面接指導を受けるため要する時間は、勤務時間として取り扱う。ただし、業務の都合上、勤務時間に受けることができない場合は、週休日等を利用して面接指導を受けることとする。
(集団分析の対象)
第19条 集団分析は、原則として所属単位で行う。ただし、2人以下の所属については、同じ部門に属する他の所属と合算して行う。
(集団分析の方法)
第20条 集団分析の方法は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図により行う。
(集団分析の結果の利用及び共有範囲)
第21条 実施者は、集団分析の結果を町に提供する。
2 町は、必要があると認めるときは集団分析の結果を所属長に提供する。
3 所属長は、職場環境におけるストレスの有無及びその原因を把握し、必要に応じて、職場環境の改善その他の健康管理業務を行うものとする。
(町に提供されたストレスチェックの結果等の共有範囲)
第22条 受検した職員の同意を得て提供を受けたストレスチェックの結果は、総務課のみで保有する。
2 面接指導を実施した医師から提供された面接指導の結果は、総務課のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、所属長に提供する。
(町に提供されたストレスチェックの結果及び面接指導の結果の保存方法)
第23条 職員の同意を得て町に提供されたストレスチェックの結果の写し、実施者から提供された集団分析結果及び面接指導実施者から提供された面接指導の結果は、総務課で5年間保管する。
2 総務課は、これらの結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって保管しなければならない。
(情報開示の手続き)
第24条 ストレスチェック制度に係る情報の開示を受けようとする者は、有田町情報公開条例(平成18年有田町条例第6号)に基づく公開請求により行わなければならない。
(制度に係る情報の取り扱いに関する苦情相談)
第25条 ストレスチェック、面接指導及び集団分析に係る情報の取り扱いについての苦情相談の窓口を総務課に置く。
2 対象者は、ストレスチェック、面接指導及び集団分析に係る情報の取り扱いについての苦情相談の申出をするときは、苦情相談申出書(様式第2号)により行わなければならない。
(守秘義務)
第26条 総務課の担当職員は、受検した職員からの情報開示請求や苦情相談への対応等を通じて知り得た情報を他人に漏らしてはならない。
(不利益な取り扱いの禁止)
第27条 町は、職員に対して、健康確保に必要な範囲を超えて、次に掲げる事項を行ってはならない。
(1) ストレスチェックの結果を理由として、不利益な取り扱いをすること。
(2) 職員がストレスチェックを受検しないことを理由として不利益な取り扱いをすること。
(3) 面接指導の申出を行ったことを理由として不利益な取り扱いをすること。
(4) 高ストレス者と選定されたにもかかわらず面接指導の申出を行わないことを理由として、職員に不利益となる取り扱いをすること。
(5) ストレスチェックの結果を提供することに同意しないことを理由として、不利益となる取り扱いをすること。
(6) 面接指導の結果に基づく必要な措置の実施に当たり、医師の意見を勘案したときに、必要と認められる範囲内となっていないもの又は職員の実情が考慮されていないもの等の労働安全衛生関係法令上求められる要件を満たさない内容の不利益な取り扱いをすること。
(7) 面接指導の結果を理由として、次に掲げる措置をとること。
ア 免職すること。
イ 期間を定めて雇用される職員について、契約の更新をしないこと。
ウ 退職勧奨を行うこと。
エ 不当な動機及び目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は役職の変更を命じること。
オ その他労働関係法令に違反する措置を講じること。
附則
この要綱は、平成28年9月1日から施行する。
附則(令和2年告示第72号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員又は暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の有田町職員ストレスチェック制度実施要綱の規定を適用する。