○有田町移住・定住支援空き家改修補助金交付要綱

平成28年9月16日

告示第122号

(目的)

第1条 この告示は、有田町内の空き家を有効活用することにより、有田町への移住・定住を促進し、地域の活性化を図るため、有田町空き物件インフォメーション(以下「空き物件インフォメーション」という。)を活用して、空き家を購入した者が行う当該物件の改修工事等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 空き物件インフォメーションに住居用物件として登録され売買できる物件をいう。ただし、住居及び店舗等の機能を併用している物件については住居に係わる部分をいう。

(2) 改修工事 住宅の機能又は性能を維持又は向上させるため、住宅の一部を修繕、補修、模様替え、取替え等を行う工事をいう。

(3) 不要物 空き家を利用するために不要となる家財道具等をいう。

(4) 外構工事 住宅本体以外の外部周りの工事、舗装工事、排水工事、造園植栽工事等をいう。

(補助対象者)

第3条 この補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付を申請した日において、空き物件インフォメーションに登録された空き家を取得した者のうち、当該空き家に入居前であるもの又は入居後1年を経過していないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者から除外する。

(1) 市町村税の滞納者

(2) 3親等内の親族間において、空き家に係る売買契約を締結した者

(3) 過去にこの告示に規定する補助金を受けた者

(5) その他町長が適当ではないと認めた者

(補助対象事業等及び補助金の額)

第4条 事業の区分及び補助金の交付対象となる事業費(以下「補助対象事業費」という。)別表のとおりとし、補助金の額は同表に掲げる金額の合計額とする。

2 次の各号のいずれかに該当する工事に要する費用は、補助対象事業費から除外する。

(1) 住宅以外の物置、車庫、カーポート、その他別棟の改修工事

(2) 空き家の解体、除去、シロアリ駆除のみを行う工事

(3) 太陽光発電の設置工事

(4) 外構工事

(5) カーテン、家具、書庫、OA機器等の購入・設置工事

(6) ルームエアコンの設置、更新又は修繕工事

(7) 屋外広告物等の設置、更新又は修繕工事

(8) 点検、清掃、消耗品の交換又は故障修理

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるもの

(補助金の交付申請)

第5条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、空き家改修補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、着工前までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、適当であると認めたときは、空き家改修補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の変更等)

第7条 前条の規定による通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、当該申請の内容を変更するとき又は補助対象事業を中止若しくは廃止しようとするときは、空き家改修補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。ただし、補助金の額に変更がないものについては、この限りでない。

(交付決定の変更)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付決定の変更又は取消しを決定したときは、空き家改修補助金交付決定(変更・取消)通知書(様式第4号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助対象事業が完了した日から30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、空き家改修補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、空き家改修補助金の額の確定通知書(様式第6号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付及び請求)

第11条 町長は、前条の規定により確定した額を補助対象事業の完了後に交付するものとする。

2 交付決定者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、前条の通知があった日から30日以内に空き家改修補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、交付決定者にその全部又は一部の返還を命じることができるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱等に違反していることが認められたとき。

(3) 補助金の交付日から起算して5年未満に、改修等をした空き家を取り壊し、又は売却したとき。

(4) 補助金の交付日から起算して5年未満に、改修等をした空き家を退去したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、空き家改修補助金交付取消通知書(様式第8号)により、交付決定者に通知するものとする。

3 町長は、前項の通知を受けた者(同一世帯者を含む。)から、再度、補助金の交付申請があったときは、その申請を受理しないことができるものとする。

4 町長は、第1項の規定により補助金の返還を命じるときは、空き家改修補助金返還命令書(様式第9号)により、交付決定者に通知するものとする。

5 第1項の規定により補助金の返還を命じる金額は、同項第1号又は第2号に該当する場合は全額を、第3号又は第4号に該当する場合は交付決定後の年数に応じ、次に掲げるとおりとする。

(1) 1年以内のとき 補助金の全額

(2) 1年を超え2年以内のとき 補助金の5分の4の額

(3) 2年を超え3年以内のとき 補助金の5分の3の額

(4) 3年を超え4年以内のとき 補助金の5分の2の額

(5) 4年を超え5年未満のとき 補助金の5分の1の額

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効の日までにこの補助金の交付を受けた者及び同告示の失効の際現に交付決定の通知を受けている者のうちこの補助金の交付の請求をしていないものについては、同告示の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

(令和2年告示第24号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第167号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の有田町移住・定住支援空き家改修補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日以後に取得された空き家に係る補助金について適用し、同日前までに取得された空き家に係る補助金については、なお従前の例による。

(令和5年告示第9号)

この告示は、令和5年1月31日から施行する。

別表(第4条関係)

事業の区分

補助対象事業費

施工業者

補助金額

空き家の改修工事

町内業者が施工する空き家の改修工事に係る経費(取引に係る消費税及び地方消費税を含む)が1戸当たり20万円以上

町内に本店、支店又は営業所等を有する法人及び個人事業者に限るものとする。

補助対象事業費に2分の1を乗じて得た額とし、50万円を限度とする。

空き家の不要物の撤去及び処分

町が許可した町内の一般廃棄物処理業者による空き家の不要物の撤去及び処分に係る経費(取引に係る消費税及び地方消費税を含む)

町内に本店、支店又は営業所を有する法人で町が許可した一般廃棄物処理業者に限るものとする。

補助対象事業費に10分の10を乗じて得た額とし、10万円を限度とする。

備考

1 空き家の不要物の撤去及び処分は、空き家の改修工事を伴わない場合は除く。

2 国、県等の他の制度による補助金等を受けることとなった経費は、補助対象事業費から除外する。

3 住宅のうち店舗等の併用住宅改修工事にあっては、補助対象事業費は居住の用に供する部分とする。ただし、居住の用に供する部分に係る経費が明らかでない場合においては、居住の用に供する部分の面積で按分して得た額とする。

4 補助金額に1万円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

5 補助対象事業は、1戸につき1回限りとする。

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有田町移住・定住支援空き家改修補助金交付要綱

平成28年9月16日 告示第122号

(令和5年3月31日施行)