○有田町パブリックコメント実施要綱
平成19年1月31日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町の政策形成過程における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、町民の町政への参画を進め、もって町民との協働によるまちづくりを促進することを目的とするパブリックコメントの実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「パブリックコメント」とは、本町の計画、条例等を立案する過程において、これらの案の趣旨、内容その他必要な事項を公表し、当該案について町民等から寄せられた意見を考慮して意思決定を行う一連の手続きをいう。
2 この要綱において「実施機関」とは、町長、教育委員会、農業委員会をいう。
3 この要綱において「町民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 本町の区域内に住所を有する者
(2) 本町の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 本町の区域内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 本町の区域内にある学校に在学する者
(5) 本町に対して納税義務を有する個人及び法人
(6) 本手続きに関する事案に利害関係を有する個人、法人、その他の団体
(対象計画等)
第3条 パブリックコメントの対象は、次に掲げる計画、条例等(以下「計画等」という。)の策定若しくは制定又は変更若しくは改廃(以下「策定等」という。)とする。
(1) 本町の基本的な計画、指針等
(2) 本町の憲章、宣言等
(3) 本町の理念等を定める条例及び町民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)
(4) 公共の用に供される施設(その利用が特定の地域の利用に限られるものを除く。)の建設に係る計画
(5) その他パブリックコメントの対象とすることが適当と認められるもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、パブリックコメントの対象としないことができる。
(1) 急を要するもの、軽易なもの又は行政の裁量の余地のないもの
(2) 審議会その他の付属機関等がパブリックコメントと同様の手続きを経て意思決定を行ったものに基づき、実施機関が意思決定を行うもの
(3) 法令等により縦覧その他のパブリックコメントと同様の効果を有すると認められる手続を義務付けられているもの
(計画等の案等の公表)
第4条 実施機関は、計画等の策定等を行おうとするときは、当該計画等の意思決定を行う前におおむね1月の意見の提出の期間を設けて、計画等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により計画等の案を公表するときは、次に掲げる資料を併せて公表するものとする。
(1) 計画等の案を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 計画等の案を審議会その他の付属機関等で審議した場合にあっては、その答申等の概要
(3) その他計画等の案の内容を説明するために必要な資料
3 実施機関は、前2項の規定により公表する内容が相当量に及ぶときは、公表する内容の全部の閲覧方法を明示した上で当該内容の一部を省略して公表することができる。
(公表の方法)
第5条 前条の規定による公表は、計画等の案及び資料を本町のホームページに掲載するとともに、当該計画等の実施機関の事務所に備え付けることにより行うものとする。
2 実施機関は、前項に定めるもののほか、本町の広報誌への掲載、報道機関への情報提供等により計画等の案が町民等に周知されるよう努めるものとする。
(意見の提出の方法)
第6条 意見の提出は、郵便、ファクシミリ、電子メールその他適当と認められる方法により行うものとする。
2 意見を提出するものは、住所、氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者氏名)及び電話番号を明らかにするものとする。
(意思決定に当たっての意見の考慮等)
第7条 実施機関は、提出された意見を考慮して計画等の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、計画等の意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要(有田町情報公開条例(平成18年有田町条例第6号)第6条に規定する非公開情報を除く。)及び提出された意見に対する実施機関の考え方を公表しなければならない。
3 実施機関は、提出された意見を受けて計画等の案を修正したときは、当該修正の内容を公表しなければならない。
(実施状況の公表)
第8条 町長は、毎年1回、各実施機関におけるパブリックコメントの実施状況を取りまとめ、公表するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
(実施期日)
1 この訓令は、平成19年2月1日から施行する。