○有田町防犯灯設置費補助金交付要綱

平成19年6月13日

告示第70号

(趣旨)

第1条 町長は、住民生活の安全性を確保するため、防犯灯を設置する地区(以下「地区」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる経費は、区長から申請のあった防犯灯の設置に要した経費とし、新設又は移設されるものに限る。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、防犯灯の設置に要した経費の2分の1に相当する額(千円未満の端数は切り捨てる。)とする。ただし、1灯につき50,000円を限度とする。

(交付の申請)

第4条 この補助金の交付を受けようとする区長は、防犯灯設置費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付の決定を行うものとする。

2 町長は、補助金の交付を決定したときは、区長に対し防犯灯設置費補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(実績報告)

第6条 区長は、補助金の交付決定を受け、防犯灯の設置が完了したときは、完了の日から30日以内に防犯灯設置費補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(維持管理)

第7条 防犯灯設置後の維持管理は、当該地区が行うものとする。

この告示は、平成19年6月13日から施行し、平成19年度の補助金から適用する。

画像

画像

画像画像

有田町防犯灯設置費補助金交付要綱

平成19年6月13日 告示第70号

(平成19年6月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第7節 地域安全対策
沿革情報
平成19年6月13日 告示第70号