○有田町病院群輪番制病院設備整備費補助金交付要綱
平成25年11月29日
告示第77号
(趣旨)
第1条 町長は、病院群輪番制病院において、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図るため、病院群輪番制病院設備整備事業を行う事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その交付に関しては、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の対象者)
第2条 この要綱による補助金の対象となる者は、厚生労働省が定める救急医療対策事業実施要綱(昭和52年7月6日医発第692号)に基づき、病院群輪番制病院の設備整備事業(以下「補助事業」という。)を実施する町内の病院の開設者(地方公共団体を除く。)とする。
基準額 | 対象経費 |
1箇所当たり21,000千円 | 病院群輪番制病院として必要な医療機器購入費 |
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、病院群輪番制病院設備整備費補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(交付の条件)
第6条 町長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業に要する経費の変更をする場合は、町長の承認を受けなければならない。
(2) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(5) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(6) 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的な運営を図らなければならない。
(7) 町補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助金等の交付を受けてはならない。
(8) 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「財産」という。)で単価50万円(民間団体にあっては30万円)以上の機械及び器具を補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまでの間、町長の承認を受けないで当該補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(9) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該書類を事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。
(11) 公的団体又は民間事業者が間接補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた後、当該補助事業を中止又は廃止しようとするときは、病院群輪番制病院設備整備事業中止(廃止)申請書(様式第4号)により町長に申請し、その承認を受けなければならない。
3 補助事業者は、当該補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は当該補助事業の遂行が困難となったときは、遅滞なく町長にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告書)
第8条 補助事業者は、補助事業の完了後1月以内又は補助事業の完了した年度の翌年度4月10日のいずれか早い日までに病院群輪番制病院設備整備費補助金事業実績報告書(様式第5号)により町長に報告しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年11月29日から施行し、平成25年度に実施する補助事業から適用する。