○有田町心理リハビリテイションキャンプ実施事業費補助金交付要綱

平成25年11月29日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この要綱は、心身に障害があり又は心身に障害があると疑われる児童又は者(以下「心身障害児・者」という。)を、日常とは異なる環境の中で集団生活を営ませることにより障害の除去又は軽減を図ることを目的としたキャンプ(以下「心理リハビリテイションキャンプ」という。)の実施を促進し、もって心身障碍児・者の早期療育及び福祉の向上を図ることを目的とし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号)及びこの要綱の定めるところによる。

(対象者)

第2条 本要綱で定める補助金の交付対象者は、有田町内に住所を有する心身障害児・者(以下「当該参加者」という。)を参加対象とする心理リハビリテイションキャンプの実施者とする。

(交付額)

第3条 町長は、前条に定める対象者に対して、心理リハビリテイションキャンプに参加する当該参加者1人につき20,000円を上限とし、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(交付申請)

第4条 対象者は、有田町心理リハビリテイションキャンプ実施事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 心理リハビリテイションキャンプ参加者名簿(予定)(様式第2号)

(2) 事業計画

(3) 予算書

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により交付申請があった場合、その内容を審査のうえ、補助金の交付が適当であると認めるときは補助金の交付を決定し、これを対象者に通知する。

(実績報告)

第6条 対象者は、事業完了後速やかに次に掲げる書類を添えて町長に事業の実績を報告しなければならない。

(1) 心理リハビリテイションキャンプ参加者名簿(実績)(様式第2号)

(2) 決算書

(3) 参加者負担金領収書

(補助金の請求)

第7条 対象者は、前条の規定による実績報告を行い町長の承認を得たときは、町長に対して補助金を請求できる。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の規定による適法な請求書を受け取ったときは、請求のあった日から30日以内に対象者の口座に補助金を支払うものとする。

(交付決定の取り消し)

第9条 町長は、対象者がこの要綱に違反したとき又は虚偽の申請その他不正な手段によって交付決定を受けたときは、交付決定の一部又は全部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消したとき、既に補助金を交付している場合は、期限を定めて当該取り消しに係る金額を返還させるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年11月29日から施行し、平成25年度の補助金から適用する。

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有田町心理リハビリテイションキャンプ実施事業費補助金交付要綱

平成25年11月29日 告示第78号

(平成25年11月29日施行)