○有田町保安林間伐材等取扱要綱

平成25年12月13日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有田町所有の保安林で、間伐した材木等(以下「間伐材」という。)の取扱について定める。

(間伐材の取扱)

第2条 間伐材は、次条の場合を除き、保安林へ放置し立木の肥料として自然に戻すものとする。

(間伐材の譲渡)

第3条 町長は、町内に居住する者で、自らが管理する田畑等における有害鳥獣等の被害に対策を講じるために必要とするものが、営利目的でなく、かつ、自己の責任において、間伐材の譲渡を希望するときは、これを無償で譲渡することができる。

2 譲渡を希望する者は、農林課と協議の上、間伐材等無償譲渡申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があった場合に、適当と認めるときは、申請者に対し、間伐材等無償譲渡許可書(様式第2号)にて通知するものとする。

4 第1項の使用目的外の譲渡及び有償での譲渡については、これを行わない。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年12月13日から施行する。

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有田町保安林間伐材等取扱要綱

平成25年12月13日 告示第83号

(平成25年12月13日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章
沿革情報
平成25年12月13日 告示第83号