○有田町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

平成26年7月18日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、公益財団法人骨髄移植推進財団(以下「財団」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄又は末梢血幹細胞を提供する者(以下「ドナー」という。)に対して助成金を交付することにより、ドナーの経済的負担を軽減し、骨髄・末梢血幹細胞移植の推進及びドナー登録者の増加を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の対象となるものは、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 財団が実施する骨髄バンク事業において、骨髄バンクドナー登録をしている者

(2) 財団が実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた者

(3) 町内に居住し、かつ、住民基本台帳に登録されている者

(助成内容)

第3条 町長は、前条で定める対象者に対し、骨髄等の提供のための次の各号の通院、入院等に要した日数に2万円を乗じて得た額を助成金として交付するものとし、1回の提供につき14万円を限度とする。ただし、骨髄・末梢血幹細胞の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害による通院及び入院を除く。

(1) 健康診断に係る通院

(2) 自己血貯血に係る通院

(3) 骨髄・末梢血幹細胞の採取に係る入院

(4) その他骨髄・末梢血幹細胞の提供に関し、財団が必要と認める通院、入院及び面談等

(助成金の申請)

第4条 本事業による助成金の交付を受けようとする者は、骨髄・末梢血幹細胞の提供後、有田町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に財団が発行する証明書を添付して、町長に申請するものとする。

(助成の決定)

第5条 町長は、申請受理後、速やかに審査を行い、助成の可否及び金額について、有田町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付決定通知書(様式第2号)をもって申請者に通知する。

(雑則)

第6条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年7月18日から施行する。

(令和2年告示第59号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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有田町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

平成26年7月18日 告示第54号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年7月18日 告示第54号
令和2年3月24日 告示第59号