○有田町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱
平成26年7月18日
告示第54号
(目的)
第1条 この要綱は、公益財団法人骨髄移植推進財団(以下「財団」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄又は末梢血幹細胞を提供する者(以下「ドナー」という。)に対して助成金を交付することにより、ドナーの経済的負担を軽減し、骨髄・末梢血幹細胞移植の推進及びドナー登録者の増加を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成金の対象となるものは、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 財団が実施する骨髄バンク事業において、骨髄バンクドナー登録をしている者
(2) 財団が実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた者
(3) 町内に居住し、かつ、住民基本台帳に登録されている者
(1) 健康診断に係る通院
(2) 自己血貯血に係る通院
(3) 骨髄・末梢血幹細胞の採取に係る入院
(4) その他骨髄・末梢血幹細胞の提供に関し、財団が必要と認める通院、入院及び面談等
(助成金の申請)
第4条 本事業による助成金の交付を受けようとする者は、骨髄・末梢血幹細胞の提供後、有田町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に財団が発行する証明書を添付して、町長に申請するものとする。
(助成の決定)
第5条 町長は、申請受理後、速やかに審査を行い、助成の可否及び金額について、有田町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付決定通知書(様式第2号)をもって申請者に通知する。
(雑則)
第6条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年7月18日から施行する。
附則(令和2年告示第59号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。