○有田町地域公共交通会議設置要綱

平成24年10月1日

訓令第9号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づく地域公共交通計画の作成及び実施に関する事項並びに地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号、国空環第103号)の規定に基づく地域公共交通確保維持事業に関する事項を協議するため、有田町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(事務所)

第2条 交通会議の事務所は、佐賀県西松浦郡有田町立部乙2202番地(有田町役場内)に置く。

(協議事項)

第3条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 町の公共交通施策の推進に関する事項

(2) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃、料金等に関する事項

(3) 町営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(4) 地域公共交通計画の作成及び変更に関する事項

(5) 地域公共交通計画の実施に関する事項

(6) 地域公共交通計画に位置付けられた事業の実施に関する事項

(7) 地域公共交通確保維持事業の計画の作成、変更、実施及び評価に関する事項

(8) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(組織)

第4条 交通会議の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 町議会議長又はその指名する者

(2) 住民又は地域公共交通の利用者

(3) 公共交通事業者、その他計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる者

(4) 一般旅客自動車運送事業者の運転者が組織する団体の代表者又はその指名する者

(5) 一般社団法人佐賀県バス・タクシー協会長又はその指名する者

(6) 九州運輸局佐賀運輸支局長又はその指名する者

(7) 佐賀県交通関係部署の長又はその指名する者

(8) 佐賀県伊万里土木事務所長又はその指名する者

(9) 伊万里警察署長又はその指名する者

(10) 副町長及び町職員

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日からその日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第6条 交通会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、副町長をもって充てる。

3 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、委員の中から会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 交通会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 交通会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ説明又は助言を求めることができる。

4 交通会議の議決の方法は、委員による全会一致を原則とするが、成立し難い場合は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

5 交通会議は、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められるときは、公開しないものとする。

6 会長は、交通会議の協議において必要と認めるときには、委員以外の者に対して、資料を提出させ、又は会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。

7 前各号に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(協議結果の取扱い)

第8条 交通会議において協議が調った事項については、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(幹事会)

第9条 交通会議は、会議に付すべき事項を調査、検討及び交通会議の運営に当たって必要な事項を処理するため、幹事会を置くことができる。

2 幹事会は、第4条に定める委員その他交通会議が必要と認めた者を委員とする。

3 幹事会は、必要に応じて関係者を招集し、意見を聴くことができる。

(分科会)

第10条 第3条各号に掲げる協議事項について専門的な調査、検討を行うため、必要に応じ交通会議に分科会を設置することができる。

2 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

(事務局)

第11条 交通会議の業務を処理するため、交通会議に事務局を置く。

2 事務局は、まちづくり課に置く。

3 事務局に事務局長、事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。

4 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(経費の負担)

第12条 交通会議の運営に要する費用は、負担金、補助金その他の収入をもって充てる。

(監査)

第13条 交通会議に監査委員を2人置く。

2 監査委員は、委員の中から会長が選任する。

3 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。

(財務に関する事項)

第14条 交通会議の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(交通会議が解散した場合の措置)

第15条 交通会議が解散した時は、交通会議の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初の交通会議は、町長が招集する。

(有田町コミュニティバス等検討委員会設置要綱の廃止)

3 有田町コミュニティバス等検討委員会設置要綱(平成18年有田町訓令第88号)は廃止する。

(平成28年訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

有田町地域公共交通会議設置要綱

平成24年10月1日 訓令第9号

(令和4年3月31日施行)