○有田町経常建設共同企業体取扱要領
平成19年9月18日
告示第92号
(趣旨)
第1条 中小建設業の振興を図るため、優良な建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力・施工力を強化することを目的として結成する共同企業体(以下「経常建設共同企業体」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 経常建設共同企業体が入札に参加できる工事は、有田町建設工事入札参加者の資格に関する規則(平成18年規則第115号。以下「規則」という。)で定める等級に対応する設計価格の規模の工事に準じるものとする。
2 前項の対象工事は、工事ごとに有田町入札資格指名審査委員会規程(平成18年訓令第54号)第1条に規定する有田町入札資格指名審査委員会(以下「委員会」という。)に諮って決定する。
3 経常建設共同企業体は単体企業に準じて取り扱い、経常建設共同企業と単体企業の混合による入札を行うことができるものとする。
4 経常建設共同企業体は登録された工事種類について、構成員単体での入札参加は認めないものとする。
(構成員の数)
第3条 経常建設共同企業体の構成員の数は、2社とする。
(構成員の組合せ)
第4条 構成員の組合せは、次の各号の要件をすべて満たすものとする。
(1) 規則により入札参加資格を有する者で、登録しようとする工事種類において同一等級又は直近等級の者の組合せとする。
(2) 構成員のうち1社は、有田町管内に本店を有している者であること。
(構成員の要件)
第5条 構成員は、次の要件を満たすものとする。
(1) 規則第3条第1項に定める要件を満たしていること。
(2) 構成員のうち1社が、登録しようとする工事について元請としての施工実績を有すること。
(3) 当該工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を有しての営業年数が3年以上あること。
(4) 当該工事に掛かる管理技術者又は主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。ただし、工事1件の金額が、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項で定める金額未満にあっては、専任を要しない。
(出資比率)
第6条 すべての構成員が30%以上の出資比率であるものとする。
(代表者)
第7条 代表者は、構成員において決定された者とする。
(結成方法)
第8条 経常建設共同企業体の結成方法は、自主結成とする。
2 一の業者が登録することができる経常建設共同企業体の数は、1とする。なお、一の経常建設共同企業体で複数の工事種類について登録することはできる。
(結成手続)
第9条 経常建設共同企業体の入札参加資格の審査(以下「資格審査」という。)を受けようとする者は、次の各号に定める書類を町長に提出するものとする。
(1) 経常建設共同企業体入札参加資格審査申請書(様式第1号)
(2) 経常建設共同企業体協定書(様式第2号)
(3) 経常建設共同企業体編成表(様式第3号)
(4) 各構成員の工事経歴書(様式第4号)
(5) 各構成員の技術者調書(様式第5号)
(6) 各構成員の「経営事項審査結果通知書」の写し
(7) その他資格審査に必要と認める書類
2 前項に定める書類の提出先は、有田町財政課とする。
(解散)
第10条 経常建設共同企業体は、みだりに解散してはならない。ただし、構成員全員の同意があり、かつ町長が正当な理由があると認めたときは、この限りではない。
(資格審査等)
第11条 前条の規定により資格審査の提出があったときは、共同企業体の各構成員について、不誠実な行為の有無及び経営状態に関する的確性の審査を行うものとする。
2 経常建設共同企業体の資格審査は、定期審査として2年に1回行う。
2 等級格付の有効期間は、当該経常建設共同企業体が登録された日から、次期の定期の資格審査に基づく等級格付が有効となる日の前日までとする。
3 経常建設共同企業体として等級格付された工事種類については、構成員単体としての等級格付を取り消すものとする。
(補則)
第13条 この要領に定めるもののほか、共同企業体の取扱いに関し必要な事項は町長が定める。
附則
この告示は、平成19年9月18日から施行する。
附則(平成25年告示第41号)
この告示は、平成25年5月10日から施行する。