○有田町肥育素牛生産拡大支援事業費補助金交付要綱
平成28年9月23日
告示第131号
(趣旨)
第1条 町長は、町内の農家における繁殖雌牛の増頭や改良に対する取組を推進し、肉質や増体に優れた肥育素牛の生産拡大を図るため、優良な繁殖雌牛を導入し、町内の繁殖農家に一定期間貸し付ける伊万里市農業協同組合等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(事業実施主体)
第2条 本事業の事業実施主体は、伊万里市農業協同組合又は3戸以上の農業者で構成され次に掲げるすべての事項を含む規約を有する団体(以下「補助事業者」という。)とする。
(1) 団体の目的、名称、事務所の所在地、代表者及び構成員に関する事項
(2) 団体の運営に関する事項
(3) 肉用牛生産の振興に関する事項
(4) その他団体の目的の達成に必要な事項
(補助対象経費及び補助率等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率等は、別表のとおりとする。
2 申請書の提出に当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、補助金の額に変更のない場合で、別表に掲げる対象経費の20%を超える増減以外の変更については、この限りではない。
(3) 別記の有田町肥育素牛生産拡大支援事業実施基準に従うこと。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(5) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後、5年間保管すること。
(7) 規則第5条第1項各号又は規則第16条各項に規定する事項が生じたときは補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその内容若しくはこれに付した条件を変更することがあること。
(補助事業の変更等)
第7条 補助事業者は、規則第5条第1項第1号に規定する事業変更の承認を申請するときは、有田町肥育素牛生産拡大支援事業変更承認申請書(様式第3号。以下「変更承認申請書」という。)を提出しなければならない。
(事業の遂行状況報告)
第8条 補助事業者は、補助事業遂行の状況に関し、補助金の交付決定に係る年度の各四半期末日現在において、有田町肥育素牛生産拡大支援事業遂行状況報告書(様式第5号。以下「状況報告書」という。)を作成し、その翌月10日までに町長に報告しなければならない。ただし、状況報告書の提出期限前1か月以内に変更承認申請書等により遂行状況が報告されている場合にあっては、これに代えることができるものとする。
2 実績報告書の提出期限は、補助事業完了後30日以内又は補助金の交付の決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日とする。
3 第4条第3項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、実績報告書を提出するに当たって当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
4 第4条第3項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合は、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を、仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第7号)により速やかに市長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(財産処分の制限)
第12条 規則第23条ただし書きの規定による財産の処分を制限する期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 繁殖雌牛(育成雌牛) 5年
(2) 繁殖雌牛(成雌牛) 3年
(事業の実施状況報告)
第13条 補助事業者は、事業実施期間中(対象牛の貸付期間中)の事業実施状況について、有田町肥育素牛生産拡大支援事業実施状況報告書(様式第11号)を作成し、毎年度、5月末までに町長に報告するものとする。
(事業の着手)
第14条 事業の着手は、原則として補助金の交付決定に基づき行うものとする。ただし、事業の効果的な実施を図る上で交付決定前に着手する場合には、補助事業者は、その理由を明記した有田町肥育素牛生産拡大支援事業の補助金交付決定前着手届(様式第12号)を町長に提出するものとする。
(その他)
第15条 町長は、この要綱に定めるもののほか、事業の遂行状況、実施状況及び実績について、必要に応じて、補助事業者に対し調査し又は報告を求めることができるものとする。
附則
この要綱は、平成28年9月23日から施行する。
附則(平成29年告示第59号)
この告示は平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第60号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第93号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
対象経費 | 補助率 | 採択要件 | |
対象となる牛の要件 | 貸付対象者の要件 | ||
補助事業者が市場等において繁殖用に供する優良な育成雌牛又は成雌牛を購入し、繁殖雌牛の増頭を行う繁殖農家に一定期間貸し付ける場合の、牛の購入に要する経費 1 増頭支援対策 貸付農家毎の繁殖雌牛の期首と期末の頭数を比較し、本事業により増えた頭数分を補助対象とする。 2 導入改良対策 優良な繁殖雌牛の外部導入による改良の取組を対象とする。 3 自家改良対策 優良な繁殖雌牛の自家保留による改良の取組を対象とする。 | 補助対象経費の1/10以内(1頭につき80,000円を上限とする。) | 1 繁殖用に供する黒毛和種の肉用繁殖雌牛で、子牛登記証明書又は血統登録証明書を有すること。 2 対象となる牛の月齢は、次のとおりとする。 (1) 育成雌牛:6か月齢以上12か月齢未満であること。 (2) 成雌牛:12か月齢以上72か月齢未満であること。 3 対象となる牛の貸付期間は、貸し付けた日から起算して次の期間とする。 (1) 育成雌牛:5年間 (2) 成雌牛:3年間 4 育種価要件は次のとおりとする。 本牛の枝肉重量又は脂肪交雑基準値の期待育種価(父牛及び母牛の育種価又は期待育種価により算定された期待育種価をいう。)が、佐賀県(又は生産された都道府県)において上位1/4以内であること。 なお、本牛の期待育種価が判明していない場合にあっては、父牛の枝肉重量又は脂肪交雑基準値の育種価が、生産県において上位1/4以内であること。 ただし、自家改良対策については本牛の枝肉重量又は脂肪交雑基準値の期待育種価が、本県において上位1/10以内であること。また、父牛が県産種雄牛であること。 | 1 すべての飼養牛において、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成15年6月11日法律第72号)第6条に係る情報公表に同意した者。 2 「家畜導入事業実施要領」(平成18年3月31日付け17生畜第3060号農林水産省生産局長通知)別記第3の1に定める債権管理委員会の審査等において、当該事業の対象外とならない者。 |
(注)「牛の購入に要する経費」とは、雌牛の購入価格と購入等に要した諸経費(家畜市場手数料、家畜評価手数料、委託購入手数料、購入旅費、衛生管理費、疾病予防費、運送経費)との合計額とする。