○有田町立学校職員の人事評価結果に対する苦情対応に関する要綱
平成28年11月25日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐賀県市町立学校県費負担教職員の人事評価に関する規則(平成28年佐賀県委員会規則第10号。以下規則という。)の規定に基づき、有田町立学校県費負担教職員の人事評価結果に対する苦情の申出及びその取扱い(以下「苦情対応」という。)に関し必要な事項を定める。
(苦情対応の基本的考え方等)
第2条 苦情対応は、評価結果に対する被評価者と評価者の共通認識の形成に寄与することにより、学校における信頼関係の醸成を図るとともに、評価の公正性・公平性に資するものであり被評価者、評価者及びすべての関係者は、真摯に対応しなければならない。
(苦情相談)
第3条 町は、規則12条に規定する苦情に対応するため、別表のとおり苦情相談員を設置する。
2 苦情相談員は、次条に定める苦情相談の申出があった苦情に対応する。
(苦情相談の申出)
第4条 被評価者は、規則12条に規定する苦情があるときは、電話、電子メール等により苦情相談の申出をすることができる。
2 苦情相談の申出手続及び苦情の申出ができる期間については、教育長が別に定める。
(苦情審査委員会)
第5条 苦情処理のため、別表のとおり苦情審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、第8条に定める苦情処理の申出があった苦情処理として申出のあった苦情(以下「申出事案」という。)を審査する。
(会長)
第6条 審査会の会長(以下「会長」という。)は、審査会を招集し、主宰する。
2 会長に事故あるときは、会長があらかじめ委員の中から指名した者がその職務を行う。
(調査員)
第7条 申出事案について調査するため、審査会に調査員を置く。
2 調査員は、学校教育課の職員を持って充てる。
(苦情処理の申出)
第8条 被評価者は、開示された自らの評価結果に関する苦情相談で解決されなかった苦情があるときに1回に限り、評価結果に対する苦情処理申出書(様式第1号)の書面をもって審査会の会長に電子メール等により苦情処理の申出をすることができる。
2 苦情処理の申出手続及び苦情の申出ができる期間については、教育長が別に定める。
(事案の調査等)
第9条 会長は、調査員に対し、申出事案に関する調査を命じることができる。
2 調査員は、苦情処理の申出をした被評価者(以下「申出者」という。)及び評価者に対して申出事案に関する調査を行い、その結果を会長に報告する。
3 調査員の求めに応じて、申出者又は評価者は申出事案についての内容又は評価理由を説明しなければならない。
(事案の審査等)
第10条 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 審査は、出席委員の過半数により決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ意見を聴くことができる。
4 会長は、審査結果を教育長に報告するとともに速やかに申出者及び最終評価者に通知しなければならない。
(苦情処理の終了)
第11条 苦情処理は、審査結果の評価結果に対する審査結果通知書(様式第2号)による審査結果の通知をもって終了する。
(1) 申出者が苦情の申出を取り下げたとき。
(2) 申出者が申出事案について、地方公務員法に基づく勤務条件に関する措置の要求その他の法令に基づく救済手続に訴えたとき。
(審査会の非公開)
第12条 審査会は、非公開とする。
(守秘義務)
第13条 苦情対応に関する事務に従事する者は、職務上知ることのできた内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。当該事務に従事しなくなった場合においても、同様とする。
(不利益取扱いの禁止)
第14条 被評価者及び評価者は、苦情対応の申出を行ったこと、苦情審査に関し調査員が行う調査に協力したこと等により、不利益な取扱いを受けることはない。
(事務局)
第15条 審査会の事務局は、学校教育課に置く。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、苦情対応に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年12月1日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
1 苦情相談員(苦情相談窓口)
苦情相談員 | 学校教育課指導主事(窓口) |
2 苦情審査委員会(苦情処理窓口)
会長 | 教育長 |
委員 | 学校教育課長、学校教育課指導主事(窓口)、校長会会長 |