○有田町松浦鉄道ICカード導入事業費補助金交付要綱
平成22年1月18日
告示第4号
(趣旨)
第1条 町長は、鉄道事業(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業をいう。)が地域に不可欠な広域幹線公共交通機関であることに鑑み、ICカード共通乗車券システムの整備を行うことにより、輸送の円滑化及びサービスの改善向上並びに経費節減につなげることを目的として、地域公共交通活性化・再生総合事業に基づき松浦鉄道株式会社が実施する設備整備の経費について、予算の範囲内において、有田町松浦鉄道ICカード導入事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条の規定により地域公共交通活性化協議会(以下「法定協議会」という。)が策定した地域公共交通総合連携計画(以下「連携計画」という。)に基づく松浦鉄道ICカード導入事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、前条に掲げる連携計画に基づき地域公共交通活性化・再生総合事業費補助金の対象となったICカード共通乗車券システムの整備に直接要する経費(資産の購入を含む。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に掲げる補助対象経費から国の補助額及び会社負担額を控除した額に、別途長崎県、佐賀県及び関係自治体で協議し決定した各自治体の負担額とする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 補助対象経費明細書(様式第3号)
(3) 収支予算書(様式第4号)
(4) 設備の概要(概要書・写真・図面等)
(5) 見積書の写し
(計画変更の承認)
第7条 規則第8条第1項後段の規定による補助金の交付決定内容変更について、補助対象経費の算出基礎となる法定協議会で支援を決定したICカード共通乗車券システム整備計画の内容変更等を行おうとする場合は、事業計画変更承認申請書(様式第6号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 前項の実績報告書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 補助対象経費決算表(様式第3号)
(3) 収支精算書(様式第9号)
(4) 契約書の写し
(5) その他町長が必要と認めるもの
3 前項の補助金交付請求書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 出来高(見込み)調書(様式第13号)
(2) その他町長が必要と認めるもの
附則
この告示は、平成22年1月18日から施行し、平成21年度の補助金から適用する。