○有田町地上デジタル放送受信対策事業費補助金交付要綱
平成22年9月28日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この要綱は、総務省の無線システム普及支援事業のうち辺地共聴施設整備事業により共聴施設の整備を行う共聴組合に対して、有田町が予算の範囲内において当該整備に要する経費の一部を補助することについて、有田町補助金等交付規則(平成18年規則第51号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 辺地共聴施設改修整備事業 地理的な要因により地上アナログテレビ放送の難視聴解消を目的として設置された共聴施設を地上デジタルテレビ放送に対応する施設に改修するもの。
(2) 辺地共聴施設新設整備事業 地上アナログテレビ放送が受信できる地域のうち、地理的な要因により、地上デジタルテレビ放送が良好に受信できない地域において、当該地域の難視聴解消を目的として共聴施設を新たに設置するもの。
(3) 辺地共聴施設整備事業 辺地共聴施設改修整備事業及び辺地共聴施設新設整備事業をいう。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表第2により算出した額を補助金として交付する。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする共聴組合は、地上デジタル放送受信対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長が別に定める日までに町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の概要(様式第2号)
(2) 工事概要書(様式第3号)
2 町長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
(申請の取下げ)
第7条 補助金の交付決定通知を受けた共聴組合は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取り下げることができる。
(1) 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、各配分額のいずれか低い額の20パーセント以内の流用増減を除く。
(2) 補助事業の内容を変更するとき。ただし、次に掲げる場合を除く。
ア 補助目的達成のために相関的な事業要素相互間の弾力的な遂行を認める必要がある場合
イ 補助目的に変更をもたらすものでなく、かつ共聴組合の自由な創意により計画変更を認めることが、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合
ウ 補助目的及び事業能率に関係のない事業計画の細部変更である場合
2 共聴組合は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、その理由を記載した地上デジタル放送受信対策事業費補助事業中止(廃止)承認申請(様式第7号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事故の報告)
第9条 共聴組合は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに地上デジタル放送受信対策整備事業費補助事業事故報告書(様式第8号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 共聴組合は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から起算して1か月を経過した日又は翌会計年度の4月10日のいずれか早い日までに、地上デジタル放送受信対策事業費補助事業(年度終了)実績報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。この場合において、やむを得ない理由によりその日までに提出が困難となったときは、町長の承認を受けなければならない。
2 共聴組合は、補助事業が完了せずに町の会計年度が終了したときは、交付の決定に係る会計年度の翌年度の4月30日までに前項に準ずる報告書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、共聴組合に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずるものとする。
3 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、町長は、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(支払)
第12条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。
(1) 共聴組合が、法令、この要綱又はこれらに基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 共聴組合が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 共聴組合が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定の後生じた事情により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 町長は、前項に規定する取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(補助事業の経理)
第14条 共聴組合は、補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を整備事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(財産の処分等)
第15条 共聴組合は、取得財産等のうち、取得価格が単価50万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ地上デジタル放送受信対策事業費等に係る財産処分承認申請書(様式第12号)を町長に提出し、町長の承認を受けなければならない。ただし、当該財産の耐用年数を勘案して町長が別に定める期間を経過した場合は、この限りでない。
2 町長は、共聴組合が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。
3 共聴組合は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
(書類の提出)
第16条 この要綱に定める申請書その他の書類は、正本1通に副本1通を添えて、町長に提出するものとする。
(補則)
第17条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年9月28日から施行する。
別表第1(第3条関係)
経費区分 | 内容 |
(1) 施設・設備費 | ア 放送の再送信に必要な次の施設・設備の設置に要する経費 (ア) 鉄塔 (イ) 局舎 (ウ) 外構施設 (エ) 受電設備(電力引込み送電線を含む。) (オ) 送受信アンテナ (カ) 送受信機(予備送受信機を含む。) (キ) 伝送用専用線 (ク) ケーブル (ケ) 中継増幅装置 (コ) 電源設備(予備電源設備を含む。) (サ) 警報装置 (シ) 監視装置 (ス) 制御装置 (セ) 測定器 イ アに掲げるもののほか、附帯施設の設置に要する経費 ウ 附帯工事費 |
(2) 用地取得費・道路費 | ア 前号の施設・設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。) イ 附帯工事費 |
別表第2(第4条関係)
事業名 | 補助金の額 |
辺地共聴施設改修整備事業 | 補助対象経費の1/2の額 |
辺地共聴施設新設整備事業 | 補助対象経費の2/3の額 |