○有田町生活体験通学合宿集落実践モデル事業補助金交付要綱

平成22年12月27日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子どもたちが様々な体験活動や学習を通して、社会規範意識を身につけ自主性や自立心を育み、地域の一員としてたくましく生きる力を育むため、有田町生活体験通学合宿事業を行う区長及び自治公民館長等に対し、予算の範囲内において有田町生活体験通学合宿集落実践モデル事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その補助金については、有田町補助金交付規則(平成18年有田町規則第51号)及びこの要綱の定めるところによる。

(事業)

第2条 通学合宿事業とは、町内の子どもたちが区又は集落の公民館等で1泊以上の宿泊を伴う共同生活をしながら学校へ通学する事業をいう。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、別表のとおりとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条の対象経費の額とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。

2 前項の補助金は、1回の事業につき2万5,000円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする区長及び自治公民館長等は、有田町生活体験通学合宿集落実践モデル事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに有田町生活体験通学合宿集落実践モデル事業補助金交付決定通知(様式第2号)により通知するものとする。

(交付決定の条件)

第7条 補助金の交付決定をする場合は、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業の内容を変更する場合は、町長の承認を得ること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、町長の承認を得ること。

(3) 補助事業が予定の期間に完了しない場合は、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。

2 前項第1号の規定により、町長に変更の承認を受けようとする場合は、有田町生活体験通学合宿集落実践モデル事業変更承認申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 事業を実施した区長及び自治公民館長等は、補助事業が完了したときは、有田町生活体験通学合宿集落実践モデル事業実績報告書(様式第4号)に、支払領収書の写し及び事業実施状況の分かる写真等を添えて町長に提出するものとする。

2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了後1ヶ月以内又は毎年度3月31日のいずれか早い日とする。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、補助事業の完了に係る実績報告書を受理した場合は、報告書等の書類の審査等により、その報告に係る事業等の成果が補助金の交付の決定の内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、有田町生活体験通学合宿集落実践モデル事業補助金の額の確定通知(様式第5号)を行うものとする。

(補助金の交付)

第10条 町長は、必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができるものとする。

2 区長及び自治公民館長等は、補助金の請求を行うときは、有田町生活体験通学合宿集落実践モデル事業補助金(概算)交付請求書(様式第6号)又は有田町生活体験通学合宿集落実践モデル事業補助金(精算)交付請求書(様式第7号)を提出しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成22年12月28日から施行し、平成22年度の事業から適用する。

別表(第3条関係)

対象経費

科目

内容

謝金等

講師への謝礼金、旅費、その他招へいに係る経費

事業協力者への謝礼金、旅費

通信運搬費等

郵送料等の通信運搬費

印刷製本費

事業実施に係る広報費、資料・報告書等の印刷に係る経費

使用料及び賃借料

会場借上料、機器使用等の使用料

事業費

事業実施に必要な学習及び体験のための教材費

講師及び事業協力者の食料費(一食一人当たり500円を上限とする)

事務費

事務用品等の消耗品、物品費、写真代、参加者及び事業協力者の保険料等

その他

事業実施のために、町長が特に必要と認める経費

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有田町生活体験通学合宿集落実践モデル事業補助金交付要綱

平成22年12月27日 告示第115号

(平成22年12月28日施行)