○有田町男女共同参画基本計画策定委員会設置要綱
平成22年12月27日
訓令第23号
(設置)
第1条 男女共同参画社会の実現に向けて、有田町における取り組むべき施策や課題に対応するため、その指針となる計画策定にあたり、広く町民の意見を反映させ、男女共同参画施策について協議、検討及び推進する組織として、有田町男女共同参画基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について検討する。
(1) 有田町男女共同参画基本計画(以下「基本計画」という。)の策定に関すること。
(2) その他、男女共同参画に関し、必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 関係団体の代表者
(2) 学識経験者
(3) その他町長が認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、基本計画策定の完了までの間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。
3 副委員長は、会長を補佐し、委員長に事故のあるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会が必要と認めるときは、関係者の出席を求め意見及び説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年12月28日から施行する。
(経過措置)
2 第6条第1項の規定に関わらず、最初に行う委員会の招集は町長が行う。