○有田町男女共同参画基本計画策定委員会設置要綱

平成22年12月27日

訓令第23号

(設置)

第1条 男女共同参画社会の実現に向けて、有田町における取り組むべき施策や課題に対応するため、その指針となる計画策定にあたり、広く町民の意見を反映させ、男女共同参画施策について協議、検討及び推進する組織として、有田町男女共同参画基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について検討する。

(1) 有田町男女共同参画基本計画(以下「基本計画」という。)の策定に関すること。

(2) その他、男女共同参画に関し、必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 関係団体の代表者

(2) 学識経験者

(3) その他町長が認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、基本計画策定の完了までの間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。

3 副委員長は、会長を補佐し、委員長に事故のあるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会が必要と認めるときは、関係者の出席を求め意見及び説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年12月28日から施行する。

(経過措置)

2 第6条第1項の規定に関わらず、最初に行う委員会の招集は町長が行う。

有田町男女共同参画基本計画策定委員会設置要綱

平成22年12月27日 訓令第23号

(平成22年12月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第6節
沿革情報
平成22年12月27日 訓令第23号