○有田町軽自動車税課税保留処分取扱要綱
平成24年10月1日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は、軽自動車税の課税客体となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)の滅失、解体及び所在不明等により、有田町税条例(平成18年有田町条例第74号)第87条第2項及び第3項の規定による申告が行われていない場合に、課税することが適当でないと認められるときは、軽自動車税の課税取消又は課税保留(以下「保留処分」という。)を行い、もって課税の適正化と事務の効率化を図ることを目的とする。
(保留処分の対象となる軽自動車等)
第2条 保留処分の対象は、次に掲げる軽自動車等とする。
(1) 滅失、解体、事故による全損その他これらに類する理由により、運行不能のもの
(2) 盗難、押収、詐取、横領等により自己の用に供することができなくなったもの
(3) 自動車検査証及び標識が所在不明のため抹消登録がなされず、かつ、車検有効期限の更新がされていない軽自動車等で、事実上運行の用に供することができないと推定されるもの
(4) 車両及び標識が所在不明のため廃車申告をしていない軽自動車等で、事実上運行の用に供することができないと推定されるもの
(5) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき、職権により住民票が消除され、又は所在不明のため公示送達されており、かつ、公示送達後1年を経過したものが所有する軽自動車等であって、主たる定置場に存在しないもの
(保留処分の処理及び決定方法)
第5条 保留処分基準表により保留処分をする場合は、その状況を調査し、軽自動車税課税保留処分伺書(様式第2号)により町長の決裁を受けなければならない。
(保留処分後の台帳整備)
第6条 保留処分の決裁を受けたときは、徴税吏員は、当該軽自動車等の課税台帳の修正を行い、保留処分の台帳として軽自動車税保留処分処理整理簿(様式第3号)を作成し、別に保管するものとする。
(保留処分の後における課税等)
第7条 保留処分決定後において、保留処分の当該事項が消滅した場合は、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 課税保留処分を行った軽自動車等が、その後において所在等が判明し運行の用に供している事実が確認されたときは、運行の用に供している事実が確認された日の属する年度の翌年度から課税する。
(2) 不正行為に起因して課税保留処分されたことが判明したときは、課税保留処分を取り消し、課税保留処分を行った年度に遡及して課税する。
2 保留処分を行った軽自動車等で、保留処分を決定した日から5年を経過しても、当該保留処分を受けた者がその対象となった軽自動車等を所有していないと認められる場合は、5年を経過した日の属する年度の翌年度から課税を取り消すものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第18号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までになされた処分、手続その他の行為は、この訓令の規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
軽自動車税課税保留処分基準表
1 課税取消
事由 | 取消年度 | 提出書類 |
(1) 滅失(消失・流失)、火災及び天災等により当該軽自動車等が本来の機能形態を失った状態にあるもの | 滅失した翌年度から | ・軽自動車税課税保留処分申告書 ・罹災を証明するもの |
(2) 破損 交通事故等により当該軽自動車等を修理しても再び使用に耐えられないもの | 破損した翌年度から | ・軽自動車税課税保留処分申告書 ・交通事故証明書 |
(3) 廃棄 軽自動車等の価値がなくなり、全く使用不能状態にあるもの | 廃棄の申請書が提出された翌年度から | ・軽自動車税課税保留処分申告書 ・使用不能状態にあることを証明するもの |
(4) 解体 解体業者及びその他者によって軽自動車等の原形をとどめない程度に分解されたもの | 解体の事実が確認された翌年度から | ・軽自動車税課税保留処分申告書 ・使用済自動車引取証明書又はこれに準ずるもの |
2 課税保留
事由 | 保留年度 | 提出書類 |
詐欺・盗難により当該軽自動車等が所在不明のもの | 詐欺・盗難による所在不明の事実が確認された日の翌年度から | ・軽自動車税課税保留処分申告書 ※盗難届受理番号による事実確認 |
無申告による譲渡により当該軽自動車等及び所有者等の所在が不明なもの | 原則として車検証の有効期限満了日の翌年度から | ・軽自動車税課税保留処分申告書 |
所有者又は使用者の住所等が不明なもの | 公示送達後1年を経過したものについては課税保留とする。 | ・職権による処分 |