○有田町男女共同参画庁内推進会議設置要綱

平成22年12月27日

訓令第20号

(設置)

第1条 本町における男女共同参画社会の確立を目指し、総合的かつ効果的な政策を推進するため、有田町男女共同参画庁内推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画の推進に係る各課等の情報交換及び連絡調整に関すること。

(2) 庁内における男女共同参画の意識改革及び環境整備に関すること。

(3) その他、男女共同参画社会の形成に関し必要と認められること。

(組織)

第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長、副会長及び委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 会長は町長、副会長は副町長をもって充てる。

2 会長は、推進会議を代表し、会務を総括する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

(意見等の聴取)

第7条 会長は、会議の運営上必要があると認められるときは、委員以外のものを会議に出席させ、その説明又は意見を聞くことができる。

(検討部会)

第8条 計画に関する事項について調査及び研究を行うため、推進会議に、検討部会(以下「ワーキンググループ」という。)を置く。

2 ワーキンググループは、会長が指名する委員をもって組織する。

(庶務)

第9条 推進会議の庶務は、男女共同参画担当課において行う。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成22年12月28日から施行する。

(平成28年訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年訓令第10号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

町長、副町長、教育長、総務課長、財政課長、まちづくり課長、商工観光課長、住民環境課長、税務課長、健康福祉課長、子育て支援課長、上下水道課長、農林課長、建設課長、学校教育課長、生涯学習課長、文化財課長、議会事務局長、会計課長、東出張所長

有田町男女共同参画庁内推進会議設置要綱

平成22年12月27日 訓令第20号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第6節
沿革情報
平成22年12月27日 訓令第20号
平成28年12月12日 訓令第20号
平成30年9月28日 訓令第10号