○有田町特定事業主行動計画庁内推進委員会設置要綱
平成22年12月27日
訓令第21号
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第5条及び第19条の規定に基づき、特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)を推進するため、有田町特定事業主行動計画庁内推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 行動計画の実施状況に係る進行管理に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、必要と認められる事項。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長、副委員長及び委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は町長、副委員長は副町長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総括する。
3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
(意見等の聴取)
第6条 委員長は、必要があると認められるときは、委員以外のものを委員会に出席させ、その説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年12月28日から施行する。
附則(平成28年訓令第20号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年訓令第10号)
この訓令は、平成30年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
町長、副町長、教育長、総務課長、財政課長、まちづくり課長、商工観光課長、住民環境課長、税務課長、健康福祉課長、子育て支援課長、上下水道課長、農林課長、建設課長、学校教育課長、生涯学習課長、文化財課長、議会事務局長、会計課長、東出張所長 |