○有田町農業経営力向上支援事業実施要綱

平成28年12月5日

告示第165号

(趣旨)

第1条 町長は、農業経営力向上支援事業実施要綱(平成28年4月1日付け27経営第3337号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、農業経営の法人化等を行う者(以下「交付対象者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、実施要綱、佐賀県農業経営力向上支援事業費補助金交付要綱(平成28年5月20日付け農産第514号。以下「県要綱」という。)有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号)及びこの要綱の定めるところによる。

(交付対象者及び交付金額)

第2条 補助金の交付対象者及び交付金額は、次のとおりとする。

交付対象者

交付金額

実施要綱別記3の第1及び別記4の第1の規定を満たす者

定額

(暴力団の排除)

第3条 交付対象者は、自己又は構成員等が、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

2 交付対象者は、前項第2号から第7号までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。

(交付手続)

第4条 交付を受けようとする者は、実施要綱別記3の第2の1又は別記4の第2の1に基づき、交付申請書(実施要綱別紙様式第9号又は第12号)に、次の各号に掲げる書類を添付し、町長が別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 農業経営の法人化支援

 登記事項証明書

 定款の写し

 構成員名簿

(2) 集落営農の組織化支援

 定款又は規約の写し

 設立総会の議事録

 構成員名簿

 集落営農名義の通帳の写し

 法人化の意向を確認できる書類

2 町長は、前項の規定により提出のあった交付申請書及び添付書類の内容を確認し、当該交付対象者が実施要綱に定める要件を満たす場合には、交付対象者に対し、実施要綱別紙様式第10号又は第13号により交付決定を行い、補助金を交付するものとする。

3 町長は、実施年度の3月31日までに交付対象者に補助金を交付するものとする。

(補助金の交付の条件)

第5条 補助金の交付の決定に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 実施要綱、県要綱及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 補助金の交付に係る書類は、交付の決定を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管すること。

(補助金の返還)

第6条 交付対象者が、実施要綱第8の規定に該当することが明らかになった場合には、速やかに返還の手続きを行わなければならない。

(個人情報の取扱)

第7条 この事業により得られた氏名や住所等の個人情報は、本事業の実施のためのみに使用し、それ以外の目的に使用してはならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。

(有田町農業経営の法人化等支援事業費補助金交付要綱の廃止)

2 有田町農業経営の法人化等支援事業費補助金交付要綱(平成26年有田町告示第80号)は、廃止する。

有田町農業経営力向上支援事業実施要綱

平成28年12月5日 告示第165号

(平成28年12月5日施行)