○有田町職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成29年3月17日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町職員の配偶者同行休業に関する条例(平成29年有田町条例第2号)に基づき、職員の配偶者同行休業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第2条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認(期間延長)申請書(別記様式)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、配偶者同行休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第3条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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有田町職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成29年3月17日 規則第3号

(平成29年4月1日施行)