○有田町ピロリ菌抗体検査実施要綱

平成29年2月7日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、胃がん検診を受診する機会の少ない若い世代に対し、胃がんの発生と関わりがあるヘリコバクター・ピロリ(以下「ピロリ菌」という。)に係る検査を受検させ、その感染を判定することで、健康への意識を高め、より効果的に胃がんの予防、早期発見を図ることを目的として、本町が行うピロリ菌抗体検査(以下「検査」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 検査を受けることができる者(以下「検査対象者」という。)は、本町に住所を有し、当該年度中に30歳、34歳、39歳、44歳又は49歳に達する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は検査の対象としない。ただし、町長が特に必要と認める者はこの限りでない。

(1) 過去にピロリ菌の除菌治療を受けた者

(2) 受検する日において、胃及び十二指腸の病気で治療を受けている者

(3) 胃及び十二指腸の手術歴のある者

(検査方法等)

第3条 検査対象者は、町が実施する集団検診において、町とこの要綱に基づく検査の実施に関する委託契約を締結した検査実施機関(以下「委託検査実施機関等」という。)による検査を受検するものとする。

2 検査対象者が検査を受検することができる回数は、一人1回とする。

(実施人数)

第4条 一事業年度における検査の実施の総人数は、予算の範囲内で町長が別に定めるものとする。

(個人負担金)

第5条 検査を受検する者は、受検の際に個人負担金として500円を町に支払わなければならない。

(実績報告等)

第6条 委託検査実施機関等は、検査の結果及び実績について、結果判定後速やかに町長に報告するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、検査の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

有田町ピロリ菌抗体検査実施要綱

平成29年2月7日 告示第13号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成29年2月7日 告示第13号