○有田町妊婦子宮頸がん検診助成事業実施要綱

平成29年2月7日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦が子宮頸がん検診の受診(以下「受診」という。)の際に要する費用を助成することにより、受診率向上とがんの早期発見、早期治療を図り、妊婦の健康の保持増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象者は、町内に住所を有する妊婦(以下「妊婦」という。)とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、妊婦が受診の際に医療機関の窓口で支払った自己負担金の額とする。ただし、有田町健康診査等の費用徴収規則(平成19年有田町規則第5号)に定める個別子宮頸がん検診の自己負担の額を上限とする。

(助成の方法等)

第4条 助成金の支給は、助成対象者の申請に基づき、償還払いの方法により行うものとする。

2 助成金の交付申請は、妊婦子宮頸がん検診費助成金交付申請(請求)(以下「交付申請書」という。)を町長に提出することにより行うものとする。

3 第2項の規定による交付申請は、原則として、受診の日から起算して1年以内に行わなければならないものとする。

4 町長は、交付申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査してその適否を決定し、助成金を交付するときは、口座振込みの方法により行うものとする。

5 町長は、助成金を交付しないときは、交付申請を行った者に対し、その旨を通知するものとする。

(助成金の返還等)

第5条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

画像

有田町妊婦子宮頸がん検診助成事業実施要綱

平成29年2月7日 告示第14号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年2月7日 告示第14号