○有田町AED(自動体外式除細動器)貸出要領
平成29年2月14日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要領は、救急救命体制の整備を図るため、AED(自動体外式除細動器)を、各種イベント等の主催者に貸し出すことについて、必要な手続きを定めることを目的とする。
(AEDの設置)
第2条 この要領により貸出しを行うAEDは、生涯学習課内に設置する。
(貸出対象行事等)
第3条 AEDの貸出し可能なイベント(以下「対象イベント等」という。)の範囲は、次のとおりとする。
(1) 有田町民を主な対象として開催される各種イベント、スポーツ行事等
(2) その他町長が適当と認めるイベント等
(貸出対象団体等)
第4条 この要領によるAEDの貸出しの対象とする団体は、原則として町及び公共的団体とする。ただし、貸出しの申込みが重複しない場合は、町民活動団体、イベント実行委員会等への貸出しを妨げない。
(貸出期間)
第5条 この要領によるAEDの貸出期間は、原則として当該対象イベント等が開催される期間とし、1週間を限度とする。また、当該対象イベント等が終了した後は、返却期日までに生涯学習課に返却するものとする。
(その他の貸出要件)
第7条 この要領によるAEDの貸出しについては、原則として、消防署等が実施する普通救命講習、上級救命講習その他これらに類する講習を修了した者が、対象イベント等の期間を通じて、その会場に配置されることを要件とする。
(機器の管理等)
第9条 貸出しを受けた団体は、当該AED(付属品を含む。以下同じ。)を常に良好な状態で管理し、使用するよう努めるものとする。
2 貸出しを受けた団体は、当該AEDを処分し又は目的以外に使用してはならない。
3 貸出しを受けた団体は、当該AEDを転貸し又は譲渡してはならない。
4 故意又は過失によって当該AEDを故障又は破損させた場合若しくは紛失した場合は、町長の指示に従い、貸出しを受けた団体の負担において原状回復を行う。
5 貸出しを受けた団体の構成員、第7条の規定に基づき配置された者又は当該AEDを使用した者の責に帰すべき理由により他人の生命若しくは身体を害したとき又は他人の財物を減失、破損若しくは汚損させた場合は、貸出しを受けた団体がその損害を賠償することとする。
(AEDの使用報告)
第10条 当該AEDを使用した場合は、原則として使用した日から2週間前以内に、AED(自動体外式除細動器)使用報告書(様式第4号)に必要事項を記載し、町長に提出しなければならない。
(事故報告)
第11条 AEDの貸出しを受けた者は、当該AEDを故障若しくは破損又は紛失した場合には、直ちに町長に報告しなければならない。
(経費の負担)
第12条 貸出しを受けている期間における当該AEDの運搬、維持管理等に要する経費は、貸出しを受けた団体において負担する。
(1) 貸出しを受けた団体が、当該AEDを使用しなくなったとき。
(2) 貸出しを受けた団体が、本要領の規定に違反したとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
(委任)
第14条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。