○重要文化財旧田代家西洋館条例施行規則

平成29年3月17日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、重要文化財旧田代家西洋館条例(平成29年有田町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第2条 旧田代家西洋館(以下「西洋館」という。)の展示資料等を観覧する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火災、盗難その他災害等の防止のため職員等の指示に従うこと。

(2) 展示資料等の写真撮影等をする場合は、職員等の指示に従うこと。

(使用の申請等)

第3条 条例第8条の申請は、西洋館使用許可申請書(様式第1号)の提出により行うものとする。

2 使用の申請は使用日の2月前から2週間前まで受け付けるものとする。ただし、有田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 条例第8条の許可は、西洋館使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)の交付により行うものとする。

4 西洋館の施設又は設備(以下「施設等」という。)の使用を許可された者(以下「使用者」という。)が施設等を使用するときは、前項の許可書を携帯し、職員等に提示しなければならない。

(使用の変更又は取消し)

第4条 条例第8条に規定する許可事項の変更又は取消しをしようとする場合は、教育委員会に申し出なければならない。

(使用料の免除)

第5条 条例第12条の規定により使用料の免除を受けようとする者は、西洋館使用料免除申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 使用料の免除の範囲は、次のとおりとする。

(1) 公的機関などが主催して行う事業に利用する場合

(2) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める慈善活動等に利用する場合

(使用料の還付)

第6条 条例第13条ただし書の規定により、使用料の還付をする場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 天災地変その他利用者の責めによらない理由により、西洋館を利用することができなくなったとき 100分の100

(2) 利用者が、利用の日の前日までに利用の取消し又は変更を申し出て、教育委員会が相当の理由があると認めたとき 100分の50

2 前項の使用料の還付を受けようとする者は、西洋館使用料還付申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(立入り等)

第7条 教育委員会は、西洋館の管理上必要があると認めたときは、使用中の西洋館の施設内に立ち入り、使用者に対し必要な指示を行うことができる。

(指定管理者による管理)

第8条 第3条から第6条までの規定は、条例第15条の規定により指定管理者に西洋館の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、これらの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第3条第1項中「西洋館使用許可申請書(様式第1号)」とあるのは「指定管理者が定める許可申請書」と、同条第3項中「西洋館使用許可書(様式第2号。」とあるのは「指定管理者が定める使用許可書(」と、第5条第1項中「西洋館使用料免除申請書(様式第3号)」とあるのは「指定管理者が定める使用料免除申請書」と、第6条第2項中「西洋館使用料還付申請書(様式第4号)」とあるのは「指定管理者が定める使用料還付申請書」と読み替えるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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重要文化財旧田代家西洋館条例施行規則

平成29年3月17日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月10日施行)