○有田町普通財産の土地売払要領

平成19年4月17日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この要領は、有田町が所有する普通財産である土地(以下「土地」という。)の売払いに関し、法令及び有田町公有財産規則(平成18年有田町規則第41号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(選定基準)

第2条 売払いの対象となる土地(以下「売払地」という。)は、次の各号のいずれにも該当するもののうち、町長が認めるものとする。

(1) 公用又は公共用に供する見込みがないもの

(2) 町又は他の地方公共団体が行う公共事業等の代替地の用に供する見込みがないもの

(売払いの方法)

第3条 売払地は、一般競争入札又は公募(抽選又は先着順)により売払うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、随意契約による売払いができるものとする。

(1) 不整形地や狭小等により単独利用が困難な土地を隣接者に売払うとき。

(2) 隣接者以外に利用できない土地を隣接者に売払うとき。

(3) 法定外公共物で払下げするために普通財産となった土地を当該申請者に売払うとき。

(4) 一般競争入札又は公募による売払いが不調となった土地を売払うとき。

(5) 5年以上の長期貸付している土地を借受けしている者に売払うとき。

(6) 現に貸付をしている土地に建物がある場合において、当該建物の所有者又は使用者に当該土地を売払うとき。

(7) その他町長が随意契約によることが適当と認めた土地を売払うとき。

(譲渡の斡旋)

第4条 一般競争入札又は公募により売払う場合において、参加者又は応募者がいないとき(買受人となった者が、当該売払地に係る売買契約を締結しようとしない場合を含む。)は、宅地建物取扱業者に売払いの斡旋を依頼することができるものとする。

2 前項の規定により、斡旋により売払いを行う場合の取り決めは、別に定める。

(禁止用途)

第5条 売払いをした土地は、次の各号に掲げる用途に使用することはできない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業その他これらに類する業の用に供すること。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する指定暴力団等の事務所に供すること。

(買戻特約)

第6条 一定年数以内に住居を建てる等の条件を付して売払地を売払う場合は、買戻特約を付することができる。

(補則)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成19年4月17日から施行する。

有田町普通財産の土地売払要領

平成19年4月17日 訓令第23号

(平成19年4月17日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成19年4月17日 訓令第23号