○有田町行財政改革推進本部設置要綱
平成19年8月1日
訓令第30号
(設置)
第1条 町の厳しい財政の状況の中、行財政改革を推進するため、有田町行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 集中改革プランの実施に関すること。
(2) 財政健全化5カ年計画の策定と実施に関すること。
(3) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、課長等をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(専門会議)
第6条 本部に行財政改革の推進を図るため、事項ごとに調査検討する行財政改革専門会議(以下「専門会議」という。)を置く。
2 専門会議は、副町長が必要に応じて招集し、副町長が委員長となる。
3 委員は、課長、副課長及び主査のうちから町長が指名する。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、総務課行政改革推進室において処理し、専門会議の庶務は、各調査検討事項の所管部署において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年8月1日から施行する。