○有田町小規模工事契約希望者登録要綱

平成19年3月30日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、町が発注する小規模な工事及び修繕の契約について、町内に主な事業所を置く小規模事業者の受注機会を拡大することにより、町内経済の活性化を図ることを目的とする。

(登録資格)

第2条 小規模工事契約希望者として登録できる者は、町内に主たる事業所を置き、事業を営んでいる者(適法の範囲で希望業種、建設業許可の有無、経営組織、従業員数等は問わない。)で、町に納めなければならない税金等(国民健康保険税を含む。)について完納しているものとする。

(適用除外)

第3条 小規模工事契約希望者として登録できない者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 有田町内に主たる事業所を置かない者(他の市町村に本店がある場合など)

(2) 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ていない者

(3) 有田町建設工事入札参加資格者名簿に登載されている者(指名願を提出した者)

(4) 希望業種を履行するための必要な資格、許可等を有しない者

(5) 町に納めなければならない税金(国民健康保険税を含む。)について滞納している者

(申請)

第4条 小規模工事契約希望者として登録する者は、有田町小規模工事契約希望者登録申請書(別紙)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、随時受け付けるものとし、その提出先は有田町財政課とする。

(有効期間)

第5条 小規模工事契約希望者の登録期間は、平成19年度から平成21年度までの2年間を初回の有効期間とし、2年ごとに更新する。

2 有効期間を更新しようとする者は、前条の申請書を提出しなければならない。この場合において、申請書の提出は、更新月の2月前からとする。

(登録)

第6条 町長は、申請書の審査を行い適当と認めるときは、有田町小規模工事契約希望者として登録名簿に登載し、全庁及び一般に閲覧により公開し、対象となる契約に関して、登録者に積極的に見積参加機会を与えるよう努めるものとする。

(対象工事等)

第7条 内容が軽易でかつ履行の確保が容易であると認められる工事(補助対象事業を除く。)及び修繕で、設計金額が500,000円未満のものとする。

(契約保証金)

第8条 有田町小規模契約希望者登録名簿に登載された者との契約締結に際しての契約保証金の納付は、有田町財務規則第109条第2項の規定により、免除することとする。

この告示は、平成19年3月30日から施行する。

別紙 略

有田町小規模工事契約希望者登録要綱

平成19年3月30日 告示第24号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第9編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成19年3月30日 告示第24号