○有田町障害者等相談支援事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)とその家族等からの相談に対し、必要な情報の提供及び支援を総合的に行うことにより、障害者等の地域における生活を支援し、もって障害者等の自立及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 有田町障害者等相談支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は有田町とする。

(委託)

第3条 町は、事業を適切に実施し、運営をすることができると認める指定相談支援事業者に対して委託することができる。

(利用対象者)

第4条 この事業の利用対象者は、町内に住所を有し、かつ、相談支援を必要とする障害者等及びその家族等とする。

(事業の内容)

第5条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 障害者等の福祉に関する諸般の問題についての相談業務

(2) 障害者等の居宅等に訪問し、心身の状況及びニーズの把握に関する業務

(3) 福祉に関する情報の提供や助言及び福祉サービスの利用援助に関する業務

(4) 障害者等に対する虐待の防止や、その早期発見のための関係機関との連絡調整に関する業務

(5) 社会生活力を高めるための支援に関する業務

(6) ピアカウンセリングのための支援に関する業務

(7) 障害者等の権利擁護のために必要な援助に関する業務

(8) その他障害に関する相談業務

(費用の負担)

第6条 この事業の利用に係る費用は、無料とする。

(委託料)

第7条 第3条の規定により、委託した指定相談支援事業者に支払う委託料は、予算の範囲内の額とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年3月30日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(令和4年告示第109号)

この告示は、公布の日から施行する。

有田町障害者等相談支援事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第25号

(令和4年8月17日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成19年3月30日 告示第25号
令和4年8月17日 告示第109号