○有田町立図書館整備検討委員会設置要綱
平成20年7月9日
訓令第20号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)に基づく有田町立図書館(以下「図書館」という。)の整備検討のため、有田町立図書館整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、図書館の整備に関し必要な事項を定めるため調査研究し、検討するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、10名以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者及び関係機関のうちから、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する事務が終了するまでとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、最初の会議は、町長が招集する。
2 委員長は、委員以外に図書館の整備及び管理運営に詳しいアドバイザーの出席を求め、指導及び助言を受けることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、生涯学習課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成20年7月9日から施行する。