○有田町立図書館整備検討委員会設置要綱

平成20年7月9日

訓令第20号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)に基づく有田町立図書館(以下「図書館」という。)の整備検討のため、有田町立図書館整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、図書館の整備に関し必要な事項を定めるため調査研究し、検討するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、10名以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者及び関係機関のうちから、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する事務が終了するまでとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、最初の会議は、町長が招集する。

2 委員長は、委員以外に図書館の整備及び管理運営に詳しいアドバイザーの出席を求め、指導及び助言を受けることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、生涯学習課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成20年7月9日から施行する。

有田町立図書館整備検討委員会設置要綱

平成20年7月9日 訓令第20号

(平成20年7月9日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年7月9日 訓令第20号