○有田町点字図書給付事業実施要領

平成20年2月18日

告示第14号

(目的)

第1条 点字図書給付事業は、視覚障害者にとって重要な情報入手手段である点字図書を給付することにより、点字図書による情報入手を容易にし、もって障害者福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要領において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 視覚障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者をいう。

(2) 点字図書 月刊や週刊で発行される雑誌類を除く点字の図書をいう。

(3) 点字図書出版施設 点字図書給付対象出版施設をいう。

(対象者)

第3条 点字図書給付の対象者(以下「対象者」という。)は、町内に居住地を有する視覚障害者で、情報の入手を点字によっている者とする。

(給付の限度)

第4条 点字図書の給付は、対象者1人につき、年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

(申請等)

第5条 点字図書の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、点字図書給付申請書(様式第1号)に点字図書出版施設が発行する点字図書発行証明書(様式第2号。以下「証明書」という。)を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査のうえ適当と認めるときは、点字図書給付台帳(様式第3号)に所定の事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に交付するものとする。

(給付の方法)

第6条 証明書の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、証明書に自己負担金を添えて点字図書出版施設に点字図書の発行を申し込み、給付を受けるものとする。

(自己負担金)

第7条 前条に規定する自己負担金は、点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額とする。

(費用の請求)

第8条 点字出版施設は、点字図書の価格から自己負担金を控除した額を町長に請求するものとする。

(返還)

第9条 町長は、受給者が、偽り、その他不正な手段により点字図書の給付を受けたときは、点字図書の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

この告示は、平成20年2月18日から施行し、平成19年度の給付事業から適用する。

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有田町点字図書給付事業実施要領

平成20年2月18日 告示第14号

(平成20年2月18日施行)