○有田町地域密着型サービスの指定に関する設置候補者選定要綱
平成21年3月26日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域密着型サービス事業者の指定に関し、当該指定申請の前に事前審査をし、設置候補者を選定することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域密着型サービス 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第14項に規定する地域密着型サービス及び法第8条の2第14項に規定する地域密着型介護予防サービスを総称する。
(2) 設置希望者 有田町から地域密着型サービス事業者の指定を受けることを希望し、第4条の申請を行う者のことをいう。
(3) 設置候補者 この要綱による事前審査により地域密着型サービス事業所を設置することが適当なものとして選定された者をいう。
(設置希望者の募集)
第3条 町長は、有田町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画に基づき、指定地域密着型サービス事業者の状況を勘案し、期間を定め、設置希望者を募集するものとする。
2 前項の募集は、有田町のホームページへの掲載、告示等により行うものとする。
3 募集の申込期間は、概ね1月から2月の間とする。
4 第1項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、募集をしないことができる。
2 前項の申請における設置計画は、次の条件を満たすものでなければならない。
(1) 地域密着型サービス事業所の人員、設備、運営基準等について定める関係法令に適合するものであること。
(2) 設置希望地の土地及び施設の確保や地域住民の理解が得られており、確実に実現可能な設置計画であること。
(設置候補者の選定方法)
第5条 町長は、設置希望者について次に掲げる方法により審査等を行い、保健、医療、福祉等の関係者及び学識経験者で組織する地域密着型サービス運営委員会の意見を聴き、設置候補者を決定するものとする。
(1) 書類審査
(2) 現地調査
(3) 必要に応じ設置希望者によるプレゼンテーション
(4) 必要に応じ設置希望者へのヒアリング
(5) その他町長が必要と認める方法
2 町長は、申請内容が次のいずれかに該当するときは、第1項の規定にかかわらず、地域密着型サービス運営委員会の意見を聴かずに不選定の決定をすることができる。
(1) 設置計画が明らかに前条第2項の規定に適合していないと認められる場合
(2) 虚偽の内容がある場合
(3) その他特に不適正な事象がある場合
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。