○有田町甲子園大会出場費補助金交付要綱

平成21年8月7日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の高等学校野球の競技力の向上及び全国への情報発信を図るため、全国高等学校野球選手権大会及び選抜高等学校野球大会(以下「甲子園大会」という。)に出場する高等学校に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、有田町補助金交付規則(平成18年有田町規則第51号)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、佐賀県大会を勝ち抜き、又は日本高等学校野球連盟より推薦されて甲子園大会に出場する事業とする。

(補助対象校)

第3条 補助対象校は、有田町内、伊万里市内及び武雄市内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、次のとおりとする。ただし、出場に係る日本高等学校野球連盟からの補助金は、補助対象経費から差し引くものとする。

(1) 野球部員(監督、部長及び副部長を含む。)の旅費及び宿泊費

(2) 野球部員のユニフォーム購入費

(3) 応援団の旅費及び宿泊費(ただし、生徒及び引率教諭とする。)並びに応援に係る用具等の製作及び購入費

(4) 応援団の入場券購入費

(5) その他町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条各号に掲げる補助対象経費の合計額とする。ただし、有田町内に所在する補助対象校に対しては500万円、伊万里市内又は武雄市内に所在する補助対象校に対しては70万円を、それぞれ補助金の限度額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象校は、有田町甲子園大会出場費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の甲子園大会について行うことができる交付申請は1回限りとし、当該申請日の属する年度に係る補助対象経費についてのみ申請することができるものとする。

(補助金の交付決定及び通知)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、当該補助金の交付を決定し、有田町甲子園大会出場費補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助対象校に通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第8条 補助対象校は、補助対象事業が完了したときは、完了の日から1ケ月以内に有田町甲子園大会出場費補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、当該報告の内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、有田町甲子園大会出場費補助金確定通知書(様式第4号)により補助対象校に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 町長は、補助対象校が第2条に規定する事業が完了した場合に補助金を交付するものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、概算払いをすることができる。

2 前項の補助金を請求するときは、有田町甲子園大会出場費補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取り消し及び補助金の返還)

第11条 町長は、補助対象校が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は交付した補助金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき

(2) 申請書等に偽りの記載があったとき

(3) 補助金の使途について、不正の行為があったとき

この要綱は、平成21年8月4日から施行する。

(平成30年告示第34号)

この告示は、公布の日から施行する。

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有田町甲子園大会出場費補助金交付要綱

平成21年8月7日 告示第77号

(平成30年2月27日施行)