○有田町鉄道駅バリアフリー化設備整備費補助金交付要綱
平成21年12月28日
告示第128号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者や高齢者をはじめ、すべての人が鉄道や軌道を安全かつ円滑に利用できるようにするため、駅舎等にバリアフリー化設備を整備しようとする者に対し、その経費の一部を予算の範囲内において補助することについて、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、有田町内において交通施設バリアフリー化設備整備費補助金交付要綱(平成10年運消第41号。以下「交通施設バリアフリー化要綱」という。)に規定する駅舎等のバリアフリー化を行う鉄道事業者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、有田町内の既存の駅舎等をバリアフリー化する事業で、かつ、交通施設バリアフリー化要綱の対象となる事業とする。)
2 前項の対象事業であっても、有田町民の利便性及び安全性の向上に寄与しないと判断できる場合は、補助対象事業としない。
3 第1項の対象外事業であっても、有田町民の利便性及び安全性の向上に寄与し、町長が適当を認めた場合は、補助対象事業とするこができる。
(交付の対象及び補助率)
第4条 町長は、鉄道事業者が補助事業を実施するために必要な経費のうち補助金の交付の対象として町長が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 補助対象経費及び補助率は、次のとおりとする。
(1) 鉄道事業者が有田町内の既存の駅舎等において行うバリアフリー化設備整備事業で、かつ、交通施設バリアフリー化要綱の交付対象事業に係る経費の3分の1以内
(2) その他高齢者、障害者等の移動の円滑化を促進することを目的とする設備の設置に係る費用で町長が認める額
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 工事関係図書
(3) 国の補助金交付決定書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第6条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請について審査をし、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。
(事業内容の変更等の申込み)
第7条 事業者は、補助対象事業内容を変更するとき又は廃止するときは、補助事業変更等申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(着手届)
第8条 事業者は、事業に着手するときは、着手届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(事業に係る報告等)
第9条 町長は、事業者に対し必要があると認めるときは、報告を求め、調査又は指導をすることができる。
(実績報告)
第10条 事業者は、事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 事業実績表
(2) 契約書(又は請書)等の写し
(3) 工事完成検査完了済証又はこれに類する書類の写し
(4) 工事精算書及び内訳書
(5) 補助対象事業に係る工事写真
(6) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の報告内容が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しなと認めるときは、適合させるための措置を事業者に命ずることができる。
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消)
第13条 町長は、事業者が事業を正しく執行していないと認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条の規定により補助金の全部又は一部を取り消した場合は、期限を定めて既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(財産処分の制限)
第15条 事業者は、補助事業により取得し、又は増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、事業完了後5年間を経過するまでは、町長の承認を受けないで補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸付けし、又は担保に供してはならない。
3 取得財産等を町長の承認を受けて処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付しなければならない。
(関係書類の保管)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る関係書類を事業完了後5年間保管しなければならない。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年12月28日から施行し、平成21年度の補助金から適用する。