○有田町介護予防・日常生活支援総合事業緩和型訪問介護サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

平成29年3月13日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有田町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29有田町告示第31号。以下「実施要綱」という。)の規定に基づき緩和型訪問介護サービス事業の基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び実施要綱に準ずる。

(事業の原則)

第3条 緩和型訪問介護サービスを行う事業者(以下「事業者」という。)は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 事業者は、緩和型訪問介護サービス事業(以下「本事業」という。)を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、町、他の緩和型訪問介護サービスを行う者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

(事業の目的)

第4条 事業者は、居宅要支援被保険者等に対し、日常生活に必要な家事等について、その利用者が可能な限りその者の居宅において、その状態等を踏まえながら生活援助の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すことを目的とする。

(事業の内容)

第5条 本事業では、調理、洗濯、掃除等の家事援助のみを行い、入浴、排泄、食事等の身体介護は行わない。

(対象者)

第6条 本事業の対象者は、施行日以降に要支援認定を受けた者又は事業対象者(以下「要支援者等」という。)のうち、介護予防ケアマネジメントで事業の利用が適当と判断された者とする。

(従事者の員数)

第7条 事業者が緩和型訪問介護サービス事業を行う事業所(以下「事業所」という。)ごとに置くべき従事者(介護福祉士、介護職員初任者研修等修了者又は町長が指定する研修の受講者であって本事業に従事する者をいう。以下同じ。)の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。

2 事業者は、事業所ごとに、従事者のうち、1人以上の者を緩和型訪問サービス提供責任者(以下「責任者」という。)としなければならない。ただし、利用者に対する本事業の提供に支障がない場合は、当該責任者を同一敷地内にある他の介護保険事業所等に従事させることができる。

3 事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、本事業と指定訪問介護の事業又は指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれの人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第8条 事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該管理者を事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

(設備及び備品等)

第9条 事業所には、本事業を運営するために必要な広さを有する専用の区画を設けるものとし、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに本事業の提供に必要な設備及び備品を備えなければならない。

2 事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を受け、かつ、本事業と指定訪問介護事業又は指定介護予防訪問介護事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれの設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(個別計画の作成)

第10条 責任者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、本事業の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容及びサービスの提供を行う期間等を記載した緩和型訪問介護サービス個別サービス計画を作成するものとする。

(内容及び手続の説明及び同意)

第11条 事業者は、本事業の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第24条に規定する重要事項に関する規程の概要、従事者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第4項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織(事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この号において同じ。)を使用する方法のうち次に掲げるもの

 事業者の使用に係る電子計算機から電子情報処理組織を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電子情報処理組織を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスクその他の情報記録媒体をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

5 前項の規定による承諾を得た事業者は、当該利用申込者又はその家族から電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が改めて前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(受給資格等の確認)

第12条 事業者は、本事業の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証等によって、要支援者等の認定等(要支援者に該当すること及び要支援状態区分についての町の認定又はこれに準ずる者として町長が別に定める方法による確認をいう。以下同じ。)の有無及び有効期間を確かめるものとする。

(心身の状況等の把握)

第13条 事業者は、本事業の提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センターが開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(地域包括支援センター等との連携)

第14条 事業者は、本事業を提供するに当たっては、地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 事業者は、本事業の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センターに対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(介護予防ケアプランに沿ったサービスの提供)

第15条 事業者は、介護予防ケアプラン等が作成されている場合は、当該計画に沿った事業を提供しなければならない。

(介護予防ケアプラン等の変更の援助)

第16条 事業者は、利用者が介護予防ケアプランの変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センターへの連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第17条 事業者は、従事者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第18条 事業者は、本事業を提供した際には、その提供日及び内容並びに本事業について法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防ケアプランを記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 事業者は、本事業を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第19条 事業者は、本事業であって法定代理受領サービスに該当する事業を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該事業に係る第1号事業支給費の額から当該事業者に支払われる費用の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 事業者は、本事業であって法定代理受領サービスに該当しない事業を提供した際には、その利用者から支払を受ける利用料の額と、事業に係る第1号事業支給費の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により本事業を通常実施する地域以外の地域の居宅において本事業を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 事業者は、前3項に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(証明書の交付)

第20条 事業者は、法定代理受領サービスに該当しないサービスに係る利用料の支払を受けた場合は、提供したサービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第21条 事業者は、従事者に、その同居する家族に対して本事業の提供をさせてはならない。

(利用者に関する町への通知)

第22条 事業者は、本事業の提供を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、意見を付してその旨を町に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに事業の利用に関する指示に従わないことにより、支援の状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態等になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業費支給を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第23条 従事者は、現に本事業の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに掛かりつけの医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(運営規程)

第24条 事業者は、事業所ごとに、次に掲げる本事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従事者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 緩和型訪問介護サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) その他運営に関する重要事項

(衛生管理等)

第25条 事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 事業者は、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(秘密保持等)

第26条 事業所の従事者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 事業者は、当該事業所の従事者又は従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ書面により得ておかなければならない。

(地域包括支援センターに対する利益供与の禁止)

第27条 事業者は、地域包括支援センター又はその職員に対し、利用者に特定事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情への対応)

第28条 事業者は、本事業に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 事業者は、本事業に関して法第115条の45の7の規定により町長が行う帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の求め又は町からの質問若しくは照会に応じ、又は利用者からの苦情に関して町が行う調査に協力するとともに、町から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 事業者は、町から求めがあった場合は、前項の改善の内容を町に報告しなければならない。

(事故発生時の対応)

第29条 事業者は、本事業の提供により事故が発生した場合は、町、事業利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。なお町への連絡については有田町介護予防・日常生活支援総合事業緩和型訪問介護サービス事故報告書(別記様式)によるものとする。

2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して講じた措置について記録しなければならない。

3 事業者は、本事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計の区分)

第30条 事業者は本事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第31条 事業者は、事業所ごとに、従事者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 事業者は、本事業の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 緩和型訪問介護サービス個別サービス計画

(2) 第18条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第22条に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 第28条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第29条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(事業の提供に当たっての留意点)

第32条 本事業の提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 事業者は、本事業の提供に当たり、介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメントにおいて把握された課題、当該事業の提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 事業者は、自立支援の観点から、利用者が可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援及び他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。

(委任)

第33条 この要綱に定めるもののほか、事業の基準等に係る必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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有田町介護予防・日常生活支援総合事業緩和型訪問介護サービスの人員、設備及び運営に関する基…

平成29年3月13日 告示第35号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成29年3月13日 告示第35号