○有田町障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱

平成29年3月13日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、町内に住所地を有する在宅の障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の生活を支援するため、訪問による入浴サービスを提供し、障害者等の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって日常生活の支援、福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、有田町とする。ただし、事業の一部又は全部を適切な事業運営が確保できる社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、この事業の利用を図らなければ入浴が困難である障害者等(以下「対象者」という。)とする。

(他のサービスとの調整)

第4条 本事業に相当するその他の法令に基づく給付を受けることができるときは、その給付を優先するものとする。

(事業内容)

第5条 この事業は、町長(第2条の規定により事業を委託している場合は事業受託者)が対象者の居宅に職員を派遣し、当該職員が持参した浴槽を用いて入浴の介護を行うことをその内容とする。

(利用の制限)

第6条 事業の利用の回数は、一月につき10回以内とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(申請)

第7条 事業を利用しようとする者又はその者を現に介護している家族(以下「申請者」という。)は、有田町障害者等訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、世帯全員の住民税の課税証明書その他利用者負担を決定するために必要な書類を添付しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実について公簿等によって確認ができるときは、当該書類を省略させることができる。

(利用決定)

第8条 町長は、前条に規定する申請があったときは、当該障害者等の心身の状況、その他の必要な事項を速やかに調査し、利用の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用が適当と認めたときは、申請者に対し、有田町障害者等訪問入浴サービス事業利用決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により利用が適当でないと認めたときは、申請者に対し、有田町障害者等訪問入浴サービス事業利用却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 第1項の規定により利用が決定した場合における当該決定の有効期間は、決定した日からその日以降最初に到来する6月30日までとする。

(利用の変更及び廃止)

第9条 前条第2項の規定による利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、次に掲げる事項に該当するときは、遅滞なく、町長に有田町障害者等訪問入浴サービス事業利用変更(廃止)申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(1) 住所等を変更したとき。

(2) 利用形態等を変更したいとき。

(3) 利用する必要がなくなったとき。

(4) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、決定の内容に変更が生じたとき。

2 前条の規定は、前項の申請について準用する。

(利用申込方法)

第10条 利用者は、この事業を利用しようとするときは、事前に第8条第2項の規定による決定通知書を町長又は町長から事業の委託を受けた者に提示し申し込むものとする。

(利用の取消)

第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 利用に関し、町長の指示に従わないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により利用の決定を取り消したときは、申請者に対し、有田町障害者等訪問入浴サービス事業利用取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(事業に要する費用)

第12条 この事業の実施に要する費用は、1回のサービス提供につき12,500円とする。

(利用者負担額)

第13条 利用者は、前条に規定した額の100分の10に相当する額(以下「利用者負担額」という。)を町長又は町長から事業の委託を受けた者に支払うものとする。

2 この事業で日常生活において通常必要となるものに係る費用であって利用者に負担させることが適当な経費については、利用者から徴収することができるものとする。

(利用者負担額の減免)

第14条 町長は、この事業を利用する者及びその属する世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者負担額の一部又は全部を当該各号に定めるところにより減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては、利用者負担を免除とする。

(2) 世帯主及びその他の世帯員の当該年度(4月から6月までの間の利用については、前年度分)の地方税法(昭和25年法律第226号)第5条の規定による町民税の所得割が課せられていない世帯に属するものであっては、利用者負担額を2分の1とする。

(3) この事業を利用しようとする障害者等が、その属する世帯の世帯主及びその他の世帯員(当該障害者等の配偶者を除く。)の地方税法の規定による扶養親族及び健康保険法等の被扶養者に該当しない場合であって、当該障害者等及びその配偶者が地方税法第5条の規定による町民税の所得割が課せられていないときは、利用者負担額を2分の1とする。

2 前項第2号に規定する町民税の額については、4月から6月までの間は前年度分とする。

(委託料)

第15条 第2条ただし書の規定により事業の一部又は全部を社会福祉法人等に委託した場合において町長が受託者に支払う費用は、第12条に規定した額から第13条第1項に規定する利用者負担額を差し引いた額とする。

(遵守事項)

第16条 この事業を利用しようとする者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 病気その他の理由によりサービスを利用しないときは、利用日の前日までにその旨を届け出なければならないこと。

(2) 係員の指示に従うこと。

(台帳の整備)

第17条 町長は、登録状況等を明確にするため、有田町障害者等訪問入浴サービス事業台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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有田町障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱

平成29年3月13日 告示第37号

(平成29年4月1日施行)