○有田町災害時要援護者避難支援連絡会議設置要綱

平成21年5月28日

訓令第13号

(設置)

第1条 この要綱は、災害時において情報の収集、判断、避難行動等が困難な高齢者や障害者等の災害時の避難に当たって支援が必要な者(以下「災害時要援護者」という。)に対する適切な支援等について協議するため、有田町災害時要援護者避難支援連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会議は、次の事項を所掌する。

(1) 災害時要援護者の避難支援プランについて協議すること。

(2) その他災害時要援護者の支援に関し必要な事項について協議すること。

(組織)

第3条 連絡会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 総区長会

(2) 民生委員児童委員協議会

(3) 身体障害者福祉協会

(4) 有田町婦人会

(5) ボランティア連絡協議会

(6) 老人会クラブ連合会

(7) 有田町消防団

(8) 伊万里警察署

(9) 社会福祉協議会

(10) 議会議員

(11) 副町長

(12) 関係部局の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 連絡会議に会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、町長をもって充て、副会長は、副町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、連絡会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 連絡会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要に応じて委員以外の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 連絡会議の処務は、総務課において処理する。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会長が連絡会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年5月28日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。

(平成21年訓令第15号)

この訓令は、平成21年6月29日から施行する。

有田町災害時要援護者避難支援連絡会議設置要綱

平成21年5月28日 訓令第13号

(平成21年6月29日施行)

体系情報
第10編 消防・防災/第4章
沿革情報
平成21年5月28日 訓令第13号
平成21年6月29日 訓令第15号