○有田町家畜特別導入事業債権管理委員会設置要綱
平成19年6月15日
訓令第27号
(設置)
第1条 家畜特別導入事業の適正かつ円滑な事務処理を行うため、有田町家畜特別導入事業債権管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 貸付けた繁殖雌牛の返済(譲渡対価による返済を含む。)を滞納している者(以下「滞納者」という。)に係る子牛の生産状況及び滞納額の把握に関する事項
(2) 滞納者への他事業での繁殖雌牛の貸付けを防止するために必要な審査に関する事項
(3) 滞納者に係る債権の適正な管理体制の整備に関する事項
(4) 滞納者に対する債権の管理状況の県及び国への報告に関する事項
(5) その他滞納者の債権管理に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、有田町及び伊万里市農業協同組合をもって組織する。
2 委員会に委員長を置き、農林課長をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長は、その議長となる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、農林課において処理する。
附則
この訓令は、平成19年6月15日から施行する。
附則(平成29年訓令第2号)
この訓令は、平成29年3月2日から施行する。