○有田町園芸用パイプハウス設置事業補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第62号
(趣旨)
第1条 町長は、地場農産物の安定生産の確立及び品質の向上並びに地産地消の拡大を図るとともに、地域農業の生産振興及び作付け拡大による農業所得の増大等地域経済の活性化に資するため、農業者が行う「有田町園芸用パイプハウス設置事業」に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助の交付対象となる者は、本町に住所を有する農業者及び営農集団(集落営農組織、農業者で組織する団体をいう。)とする。
2 補助の交付対象となる者は、自己又は組織の構成員等が、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
3 補助の交付対象となる者は、前項の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。
(補助対象経費及び補助金)
第3条 補助金の対象となる経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするものは、有田町園芸用パイプハウス設置事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 交付決定において付す条件は、別表のとおりとする。
(事業完了報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた者は、速やかに事業に着手し、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに、有田町パイプハウス設置事業完了報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 補助金は、補助事業の完了後交付する。
2 補助金の交付の請求をしようとするときは、有田町パイプハウス設置事業補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 補助金の交付を受けた者が5年以内に園芸用施設として使用しなくなった場合又は前条の規定に違反した場合は、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(財産処分の制限)
第10条 財産の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数とする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第66号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第29号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条及び第5条関係)
事業名 | 補助対象経費 | 交付条件 | 補助率・額 |
園芸用パイプハウス設置事業補助 | 新たに設置する概ね100平方メートル以上の農業用ビニールハウスの設置資材及び工事費とする。ただし、当該経費について、他の制度による補助又は融資を受けない場合に限る。 | 設置後5年間は、園芸用施設として使用し、生産品の主たる部分又は全部を、町内の農産物直売所若しくは市場へ出荷し、3年間は販売実績を報告すること。 | 対象経費の1/2以内の額とし、20万円を限度とする。 |