○死体埋火葬許可書交付済証明書の交付に関する要綱

平成29年6月1日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この要綱は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。)第8条に規定する埋葬許可証及び火葬許可証の再交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(死体埋火葬許可書交付済証明書の交付)

第2条 埋葬許可証又は火葬許可証の再交付を受けようとする者は、埋火葬許可書交付済証明申請書(様式第1号)を町長に、火葬済証明申請書(様式第2号)を伊万里・有田地区衛生組合管理者に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、紛失等の事実を確認した上で、伊万里・有田地区衛生組合に火葬場使用許可書(兼火葬台帳)の写しの交付を申請しなければならない。

3 町長は、第1項に規定する申請を行った者に、前項に規定する火葬場使用許可書(兼火葬台帳)の写し及び死体埋火葬許可書交付済証明書(様式第3号)を交付するものとする。

(手数料)

第3条 交付手数料は、有田町手数料条例(平成18年有田町条例第79号)別表第9項に規定するその他の諸証明手数料の額とする。

この告示は、平成29年6月1日から施行する。

画像

画像

画像

死体埋火葬許可書交付済証明書の交付に関する要綱

平成29年6月1日 告示第110号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成29年6月1日 告示第110号