○死体埋火葬許可書交付済証明書の交付に関する要綱
平成29年6月1日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この要綱は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。)第8条に規定する埋葬許可証及び火葬許可証の再交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項に規定する申請があったときは、紛失等の事実を確認した上で、伊万里・有田地区衛生組合に火葬場使用許可書(兼火葬台帳)の写しの交付を申請しなければならない。
(手数料)
第3条 交付手数料は、有田町手数料条例(平成18年有田町条例第79号)別表第9項に規定するその他の諸証明手数料の額とする。
附則
この告示は、平成29年6月1日から施行する。