○有田町活力ある結の里づくり推進事業費補助金交付要綱

平成19年3月30日

告示第21号

(趣旨)

第1条 町長は、中山間地域である本町農村社会の維持及び発展を図るため、有田町活力ある結の里づくり推進事業実施要領(平成19年有田町告示第20号。以下「実施要領」という。)に基づき集落営農体を目指す営農組織等及び農村社会と一体となった地域振興のために行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号)及びこの要綱の定めるところによる。

(交付の対象経費及び補助率)

第2条 実施要領第2条に規定する事業種目ごとの対象経費及びこれに対する補助率は、別表のとおりとする。

(経費の流用)

第3条 別表の事業種目欄に掲げる各事業間の経費は、流用してはならない。

(補助金の交付申請)

第4条 この補助金の交付を受けようとするものは、活力ある結の里づくり推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に活力ある結の里づくり推進事業費収支予算書(別紙)を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、活力ある結の里づくり推進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(補助金の変更承認申請)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下、「補助事業者」という。)は、第4条の申請の内容に変更が生じたときは、活力ある結の里づくり推進事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、事業完了の日から30日以内又は補助金交付決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日までに活力ある結の里づくり推進事業費補助金実績報告書(様式第4号)により町長に報告するものとする。

(補助金の交付)

第8条 この補助金は、概算払で交付できるものとする。

2 補助金の交付を受けようとするときは、活力ある結の里づくり推進事業費補助金交付請求書(様式第5号)によらなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、第7条の規定による実績報告書を受理した場合は、当該書類等の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、活力ある結の里づくり推進事業費補助金額の確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年3月30日から施行し、平成18年度の補助金から適用する。

(平成21年告示第130号)

この告示は、平成21年12月28日から施行する。

(平成23年告示第35号)

この告示は、平成23年5月9日から施行する。

(平成26年告示第17号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年告示第61号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

事業種目

対象経費

補助率

重要な変更

経費配分の変更

事業内容の変更

集落型経営体育成事業

集落営農組織が実施要領別表の事業種目欄の(1)の集落型経営体育成事業の事業内容欄に掲げる活動を行う事業に要する経費

1年当たり20万円以内で2箇年の総額は、40万円を限度とする。

事業費の30%を超える増減

事業の中止

売れる農畜産物の産地形成支援事業

集落営農組織が実施要領別表の事業種目欄の(2)の売れる農畜産物の産地形成支援事業の事業内容欄に掲げる活動を行う事業に要する経費

1年当たり20万円以内で2箇年の総額は、40万円を限度とする。

同上

同上

集落型経営体育成条件整備事業及び産地形成支援条件整備事業

実施要領別表の事業種目欄の(3)の集落型経営体育成条件整備事業及び産地形成支援条件整備事業の内容欄に掲げる機械・設備の整備に要する経費。

機械の購入及び施設整備の1/4以内

同上

同上

農村社会との一体型ふれあい支援事業

実施要領別表の事業種目欄の(4)の事業内容に係る経費

予算の範囲内で定額。ただし、50万円を限度とする。

同上

同上

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有田町活力ある結の里づくり推進事業費補助金交付要綱

平成19年3月30日 告示第21号

(平成29年4月1日施行)