○有田町活力ある結の里づくり推進事業費補助金交付要綱
平成19年3月30日
告示第21号
(趣旨)
第1条 町長は、中山間地域である本町農村社会の維持及び発展を図るため、有田町活力ある結の里づくり推進事業実施要領(平成19年有田町告示第20号。以下「実施要領」という。)に基づき集落営農体を目指す営農組織等及び農村社会と一体となった地域振興のために行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号)及びこの要綱の定めるところによる。
(経費の流用)
第3条 別表の事業種目欄に掲げる各事業間の経費は、流用してはならない。
(補助金の交付申請)
第4条 この補助金の交付を受けようとするものは、活力ある結の里づくり推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に活力ある結の里づくり推進事業費収支予算書(別紙)を添えて町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、事業完了の日から30日以内又は補助金交付決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日までに活力ある結の里づくり推進事業費補助金実績報告書(様式第4号)により町長に報告するものとする。
(補助金の交付)
第8条 この補助金は、概算払で交付できるものとする。
2 補助金の交付を受けようとするときは、活力ある結の里づくり推進事業費補助金交付請求書(様式第5号)によらなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年3月30日から施行し、平成18年度の補助金から適用する。
附則(平成21年告示第130号)
この告示は、平成21年12月28日から施行する。
附則(平成23年告示第35号)
この告示は、平成23年5月9日から施行する。
附則(平成26年告示第17号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第61号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
事業種目 | 対象経費 | 補助率 | 重要な変更 | |
経費配分の変更 | 事業内容の変更 | |||
集落型経営体育成事業 | 集落営農組織が実施要領別表の事業種目欄の(1)の集落型経営体育成事業の事業内容欄に掲げる活動を行う事業に要する経費 | 1年当たり20万円以内で2箇年の総額は、40万円を限度とする。 | 事業費の30%を超える増減 | 事業の中止 |
売れる農畜産物の産地形成支援事業 | 集落営農組織が実施要領別表の事業種目欄の(2)の売れる農畜産物の産地形成支援事業の事業内容欄に掲げる活動を行う事業に要する経費 | 1年当たり20万円以内で2箇年の総額は、40万円を限度とする。 | 同上 | 同上 |
集落型経営体育成条件整備事業及び産地形成支援条件整備事業 | 実施要領別表の事業種目欄の(3)の集落型経営体育成条件整備事業及び産地形成支援条件整備事業の内容欄に掲げる機械・設備の整備に要する経費。 | 機械の購入及び施設整備の1/4以内 | 同上 | 同上 |
農村社会との一体型ふれあい支援事業 | 実施要領別表の事業種目欄の(4)の事業内容に係る経費 | 予算の範囲内で定額。ただし、50万円を限度とする。 | 同上 | 同上 |