○有田町農業委員会の委員の選任に関する規則
平成29年9月15日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年有田町条例第18号)に規定する有田町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任手続等について、法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集の方法)
第2条 農業委員の推薦及び募集の方法は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 町内において農業を営む者その他関係者からの推薦
(2) 農業者が組織する団体その他関係団体(以下「団体等」という。)からの推薦
(3) 一般募集
(推薦又は応募の資格)
第3条 農業委員の候補者として、推薦を受ける者又は募集に応募する者(以下「農業委員候補者」という。)は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員の任命の予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 有田町(以下「町」という。)に住所を有し、満20歳以上である者。ただし、住所については業務の遂行に支障がなく、特別の事情があればこの限りでない。
(2) 町の職員(臨時に雇用される者を除く。)でない者
(3) 法第8条第4項各号のいずれにも該当しない者
(4) 有田町暴力団排除条例(平成24年有田町条例第1号)第2条第4号に規定する暴力団等でない者
(推薦及び応募の周知)
第5条 農業委員の推薦及び募集に当たっては、次に掲げる方法により、町民への周知に努めるものとする。
(1) 町の広報誌及びホームページへの掲載
(2) 有田町役場の掲示場(以下「役場掲示場」と言う。)への掲示
(3) その他町長が必要と認める方法
(推薦及び募集の公表等)
第6条 町長は、あらかじめ推薦の方法及び募集の期間、届出書の提出方法その他必要な事項を公表するものとする。
2 推薦及び募集の期間は、おおむね1月とする。
3 町長は、法第9条第2項の規定に基づき、推薦及び募集の状況等について、期間の中間及び期間終了後に、遅滞なく町のホームページ及び役場掲示場において公表するものとする。
(候補者の評価)
第7条 町長は、第4条の規定により推薦を受け、又は応募した委員候補者の選考に関し、別に定める有田町農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に評価及び意見を求めることができる。
(農業委員の任命)
第8条 町長は、推薦及び募集の結果並びに評価委員会の意見を勘案し、法第8条第1項の規定により有田町議会の同意を得た上で、委員を任命し、辞令を交付するものとする。
(委員の補充)
第9条 町長は、罷免、失職、辞任等により農業委員の欠員が生じた場合は、この規則に規定する手続を経て、速やかにその補充に努めなければならない。
2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に規定する手続を経て、速やかにその補充をしなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。