○有田町指定袋等取扱業委託に関する要綱

平成29年9月1日

告示第162号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有田町廃棄物の減量推進及び適正処理等に関する条例施行規則(平成18年有田町規則第84号)第14条の規定に基づく指定袋及び粗大ごみステッカー(以下「指定袋等」という。)の取扱業委託に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手数料徴収事務の委託)

第2条 町長は、指定許可した指定袋等取扱業者と一般廃棄物処理手数料徴収事務委託契約書(様式第1号)により委託契約を締結し、指定袋等に係る一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)の徴収事務を委託するものとする。ただし、粗大ごみステッカー取扱業については、手数料徴収事務の委託料(以下「委託料」という。)を地域環境美化活動等資金として活用するため、第1区から第8区の総区長又は地区区長、舞原区長及び婦人会長のみに委託するものとする。

(委託料)

第3条 指定袋の委託料は手数料に指定袋の交付枚数を乗じて得た額の10%(消費税等額含む。)とし、粗大ごみステッカーの委託料は1枚につき200円(消費税等額含む。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、町が指定袋の配達(枚数が200枚以上4,000枚未満のものに限る。)を行うときの指定袋の委託料は、手数料に指定袋の交付枚数を乗じて得た額の7.5%(消費税等額含む。)とする。

(手数料の納入等)

第4条 町長は、第2条の規定による委託契約を締結した指定袋等取扱業者(以下「指定袋等取扱業委託者」という。)から指定袋取扱申請書(様式第2号)、指定袋取扱申請書(配達用)(様式第3号)又は粗大ごみステッカー取扱申請書(様式第4号)の提出があったときは、指定袋等を交付する。

2 指定袋等取扱業委託者は、前項の申請書の提出の際、指定袋は5巻(50枚)単位で、粗大ごみステッカーは1〆(10枚)単位での交付を求めるものとする。ただし、1回の交付枚数が4,000枚以上であり、かつ、配達を希望するときは、配達希望書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 第1項の規定により指定袋等の交付を受けた指定袋等取扱業委託者は、当該申請に係る手数料の額から委託料を差し引いた額を町長に納入するものとする。

4 前項の納入は、有田町会計課又は有田町指定金融機関にて現金払又は口座振込で、当該指定袋等の交付を受けた日から1箇月以内に行わなければならない。

(指定袋等の種類及び手数料)

第5条 指定袋等取扱業委託者は、指定袋等を交付するときは巻(10枚)単位で、粗大ごみステッカーを交付するときは1枚単位で行うものとし、次の各号に掲げる指定袋等の種類の区分に応じ手数料を徴収する。

(1) 可燃物用指定袋(大) 1巻につき400円(消費税等額含む。)

(2) 可燃物用指定袋(小) 1巻につき300円(消費税等額含む。)

(3) 不燃物用指定袋 1巻につき400円(消費税等額含む。)

(4) 資源物用指定袋 1巻につき350円(消費税等額含む。)

(5) ペットボトル用指定袋 1巻につき350円(消費税等額含む。)

(6) 粗大ごみステッカー 1枚につき300円(消費税等額含む。)

(調査等)

第6条 町長は、指定袋等の販売に関し、特に必要と認めた場合は指定袋等取扱業委託者の調査を行うことができる。

(指定袋等の返還)

第7条 町長は、交付した指定袋等の返還には応じないものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第171号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第15号)

この告示は、令和4年2月10日から施行する。

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有田町指定袋等取扱業委託に関する要綱

平成29年9月1日 告示第162号

(令和4年2月10日施行)