○有田町学校運営協議会規則
平成29年8月21日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき有田町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、学校が掲げる教育目標の実現に向け、一定の権限と責任を持って学校運営に参画することにより次に掲げる事項の達成を目指すものとする。
(1) 地域の住民及び保護者等が、学校との連携の下、目標を共有し、責任を分かち合い、協働して児童及び生徒の育ちに関わる学校と地域の風土が醸成されること。
(2) 学校、家庭及び地域の教育力が向上することにより、児童及び生徒の豊かに生きる力が育成されること。
(3) 地域の住民及び保護者等と学校との信頼関係が深まることにより、地域に開かれ、地域が支え、信頼される学校となること。
(指定及び設置)
第3条 有田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、協議会の設置により前条各号に掲げる事項を達成できると認めるときは、協議会を設置する学校を指定し、当該指定した学校(以下「指定学校」という。)ごとに協議会を設置することができる。
2 校長は、地域の住民及び保護者等の意向を踏まえ、前項の規定による指定を申請することができる。
(委員の任命)
第4条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、当該指定学校の校長の推薦により教育委員会が任命する。
(1) 当該指定学校の通学区域内の住民
(2) 当該指定学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(3) 当該指定学校の校長
(4) 当該指定学校の教職員
(5) 学識経験者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 前各号に掲げる者のほか教育委員会が必要と認める者
2 委員の定数は、各指定学校につき20人以内において教育委員会が当該指定学校の校長と協議して定める。
3 委員は、町の非常勤特別職職員としての身分を有する。
(任期)
第5条 委員の任期は、任命の日から当該年度の末日までとする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長、副会長及び専門員)
第6条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。ただし、当該指定学校の校長及び教職員は、会長となることができない。
3 協議会には、第4条第1項第5号の学識経験者を専門員として置くことができる。
4 会長は、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
6 専門員は、協議会の運営に伴い必要となる専門的事項について、調査及び研究を行うものとする。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 協議会の議決事項について個人的に利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しないものとする。
(守秘義務等)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会又は指定学校の運営に著しい支障をきたす言動を行うこと。
(2) 政治活動、宗教活動等に委員としての地位を利用すること。
(3) その他委員たるにふさわしくない行為を行うこと。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第9条 指定学校の校長は、当該指定学校の運営に関して、毎年度次に掲げる事項について基本的な方針を作成し、当該指定学校の協議会の承認を得なければならない。
(1) 教育目標及び学校経営計画に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。
(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。
(6) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。
2 前項の承認が得られない場合は、校長は、協議会委員の意見を聴取して暫定的な措置を定めることができるものとし、当該措置に基づき学校運営を行うものとする。この場合において、当該措置は、校長が作成した基本的な方針について、協議会の承認が得られるまでの間効力を有するものとする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第10条 協議会は、当該指定学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会を経由して佐賀県教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会又は佐賀県教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価及び住民参画の促進等)
第11条 協議会は、当該指定学校の運営状況等について、毎年度評価を行うものとする。
2 協議会は、当該指定学校の運営について、地域の住民及び保護者等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
(協議会活動の情報提供)
第12条 協議会は、その活動の状況等について、地域の住民及び保護者等に対し積極的な情報の提供に努めるものとする。
(教育委員会による指導助言)
第13条 教育委員会は、協議会の運営に関し、その求めに応じて専門的事項等についての指導及び助言を行うものとする。
2 指定学校の校長及び教育委員会は、協議会が適切な活動を行えるよう情報の提供及び説明に努めるものとする。
(指定の取消し)
第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、必要に応じて適切な指導、助言等を行うものとし、当該指導、助言等にもかかわらず、事態が改善しない場合は、指定学校の指定を取り消さなければならない。
(1) 協議会が機能せず、その設置の目的を果たせないとき。
(2) 協議会としての合意形成が行えないとき。
(3) その他当該指定学校の運営に現に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるとき。
3 教育委員会は、指定学校の指定を取り消そうとする場合において、当該指定学校の校長又は協議会委員から弁明の機会を与えることを求められたときは、これを認めなければならない。
(委員の解任)
第15条 教育委員会は、委員から辞任の申出があった場合のほか、委員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該委員を解任することができる。
(2) 心身の故障のために職務を遂行することができないとき。
(3) その他解任に相当する事由があると認められるとき。
2 教育委員会は、委員を解任しようとする場合において、当該委員から弁明の機会を与えることを求められたときは、これを認めなければならない。
(協議会の庶務)
第16条 協議会の庶務は、当該指定学校において処理する。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年9月1日から施行する。