○有田町指定居宅介護支援事業者等の指定等に関する規則

平成30年3月16日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第79条第1項及び法第115条の22第1項の規定による申請は、様式第1号により行うものとする。

2 法第79条第1項及び法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第82条及び法第115条の25の規定による届出は、変更に係るものにあっては様式第2号により、再開に係るものにあっては様式第2号の2により、事業の廃止又は休止に係るものにあっては様式第3号により行うものとする。

(指定の更新の申請)

第4条 法第79条の2の規定及び法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、様式第4号により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第5条 町長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規定

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及び登録番号

(10) 前9号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項

(公示)

第6条 法第85条及び115条の30の規定による公示は、法第85条及び115条の30各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所名称及び番号

(2) 指定居宅介護支援事業者等の名称及び所在地

(3) 指定をし、事業所の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日

(4) 指定全部又は一部の効力の停止した場合にあっては、その内容及びその時間

(5) サービスの種類

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者等の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

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有田町指定居宅介護支援事業者等の指定等に関する規則

平成30年3月16日 規則第5号

(令和4年11月11日施行)