○明治維新150年記念さが維新交付金事業費補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第59号

(趣旨)

第1条 町長は、明治維新150年を契機に、有田町明治維新150年事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)が実施する有田の偉業・偉人の顕彰及び先人たちの「志」を次世代に継承するための取組を支援するため、その経費に対し予算の範囲内において補助金を交付することとし、その交付については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(交付対象事業及び対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、実行委員会が実施する事業のうち、佐賀県が実施する明治維新150年記念さが維新交付金事業の交付決定を受けた事業とする。

2 補助事業における区分、方向性及び対象経費は、次の表のとおりとする。

区分

方向性

対象経費

A 幕末・維新期を中心とした有田の偉業や偉人の顕彰等

①郷土への誇りと愛着の醸成

②観光促進等による地域活性化

③郷土の偉人や偉業の研究促進

④その他これらに類するもの

幕末・維新期を中心とした有田の偉業や偉人の顕彰等の事業に要する経費

B 幕末・維新期の顕彰等を踏まえ、その「志」を次世代へ継承するための事業

①次世代を担う子ども・若者の育成

②その他これに類するもの

幕末・維新期の顕彰等を踏まえ、その「志」を次世代に継承するための事業に要する経費

3 区分Bの申請に当たっては、区分Aの実施を前提とする。

4 第2項の対象経費のうち、事業の遂行上必要な限度で、施設整備費、備品購入費等のハード経費を計上することができるが、その額は、各区分における対象経費の2分の1以内とする。

5 次の各号に掲げる事項に該当する場合は、対象経費外とする。

(1) 特定の個人、企業の財産形成又は営利を主たる目的とするもの

(2) 宗教活動又は政治活動を目的とするもの

(3) 実行委員会の人件費、食糧費(会議用茶菓子代を除く。)及び内部の者に対する謝金等

(4) 出資・出捐・貸付及び不動産取得に要するもの

(5) その他知事が不適当と認めるもの

(補助金の交付申請)

第3条 規則第3条に規定する補助金交付申請書は、様式第1号に定めるとおりとする。

2 前項の補助金交付申請書の提出期限は町長が別に定める日とし、その提出部数は1部とする。

3 規則第4条第1項に規定する補助金等の交付の申請が到達してから当該申請に係る補助金等の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、14日とする。

(補助金の交付の条件)

第4条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 補助事業について、次に掲げる変更を行う場合は、町長の承認を受けること。

 事業費総額を増額するとき。

 事業費総額の20パーセントを超える額を減額するとき。ただし、入札による減額を除く。

 第2条第2項の表に掲げる「対象経費」の区分相互間において、いずれか低い方の20パーセントを超えて変更しようとするとき。

 補助事業の内容を変更するとき。ただし次に掲げる場合を除く。

(ア) 補助事業の目的達成のため、同一の区分内における事業要素相互間の弾力的な遂行を認める必要がある場合(交付決定時(変更交付決定がなされた場合にあっては直近の変更交付決定時)の事業要素のうち、全く実施しなくなる事業要素がある場合を除く。)

(イ) 事業の実施手法の変更など、補助金の交付目的に変更をもたらすものではなく、かつ実行委員会の自由な創意により変更を認めることが、より能率的な交付目的に資するものと考えられる場合

(ウ) 交付目的及び事業能率に関係のない軽微な変更である場合

(3) 実行委員会が事業を行うために締結する契約については、佐賀県ローカル発注促進要領(平成24年10月9日付け商第1251号)に基づき、県内企業と契約するように努めなければならない。

(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(5) 補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管すること。

(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに間接補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上のものについては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の定める耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならないこと。

(8) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を返納させることがあること。

(9) 間接補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、間接補助事業完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(10) 規則第8条第2項各号に規定する事項が生じたときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがあること。

(11) 補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して、交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことがあること。

(12) 実行委員会又は実行委員会の役員等が、次のいずれかに該当する者であることが明らかとなったときは、交付決定の全部を取り消すこと。

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

 及びに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人

2 前項第2号の規定により町長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第2号のとおりとする。

(状況報告)

第5条 実行委員会は、補助事業の遂行状況に関し、町長が必要と認めて指示したときは、速やかに報告しなければならない。

(実績報告)

第6条 規則第12条に規定する実績報告書は、様式第3号のとおりとする。

2 前項の実績報告書の提出期限は、平成31年3月20日(ただし、全額概算払いで交付されたときは同月31日)とし、その提出部数は1部とする。

(補助金の交付)

第7条 この補助金は、町長が必要と認めたときは、概算払で交付することができる。

2 規則第15条に規定する補助金等交付請求書は、様式第4号のとおりとする。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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明治維新150年記念さが維新交付金事業費補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第59号

(平成30年4月1日施行)