○有田町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
平成30年5月11日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、有田町地域おこし協力隊設置要綱(平成27年有田町告示第68号。以下「設置要綱」という。)に基づき、町長が委嘱した有田町地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)の隊員の定住促進及び地域の活性化を図るため、地域おこし協力隊が町内で起業するために要する経費に対し予算の範囲内において有田町地域おこし協力隊起業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 地域おこし協力隊の3年目の任期終了の日から起算して前1年以内の者
(2) 地域おこし協力隊の3年目の任期終了の日以後1年以内の者
(1) 設置要綱第4条第2項の規定により任期途中で解嘱された者
(2) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う者
(3) 有田町暴力団排除条例(平成24年有田町条例第1号)第2条に規定する暴力団員である者
(4) 町税等に滞納がある者
(5) この要綱による補助金の交付を受けた者
(6) その他町長が適当でないと認める者
(補助金の交付要件)
第3条 補助金の交付の要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町内で起業すること。
(2) 事業内容は、町の活性化に資すると町長が認めたものであること。
(3) 地域おこし協力隊を退任後1年以上、町内に住民登録をし、かつ、当該住所地を生活の本拠とすること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) 前各号に掲げるもののほか、起業する上で必要と認められる経費
2 前項に掲げる補助対象経費は、補助金の交付を受けようとする年度の経費に限る。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内の額とし、100万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、有田町地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 起業計画書(様式第2号)
(2) 収支計画書(様式第3号)又はこれに類する書類
(3) 町税等納税証明書
(4) その他、町長が必要と認める書類
(補助事業の内容変更等)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定後、補助金の交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)に要する経費の配分若しくは補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止する場合においては、あらかじめ有田町地域おこし協力隊起業支援補助金変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、補助金の額に変更を及ぼさない変更で収支計画書の「支出の部」区分欄ごとに配分された経費の相互間の流用で、増減額が30パーセント以内のもの(当該経費が30万円以下の場合を除く。)については、この限りでない。
(実績報告及び証拠書類の保管)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、有田町地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第7号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第8号)
(2) 収支決算書(様式第9号)
(3) 領収書等支出額が分かる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了後30日以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。
3 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした証拠書類等を整備し、補助事業完了後5年間保管しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 補助事業者は、前項の規定により確定した補助金の交付を受けようとするときは、有田町地域おこし協力隊起業支援補助金(精算払)交付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
2 この補助金は、町長が必要と認めるときは、概算払で交付することができるものとする。この場合においては、有田町地域おこし協力隊起業支援補助金(概算払)交付請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取り消し及び返還)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。この場合において、当該補助事業者に損害が発生しても、町長はその賠償の責めを負わない。
(1) 偽りその他不正な手段により補助の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 第2条第2項に規定する者に該当したとき。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(情報の公開)
第13条 町長は、この要綱により補助の対象となった者の氏名及び事業の内容について公開するものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。