○有田町地域ケア会議の設置及び運営に関する要綱

平成30年6月22日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者等が住み慣れた地域で安心して自分らしい生活を継続することを目指し、高齢者サービス及び地域における多様な社会資源の支援体制を構築することを目的とした有田町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 地域ケア会議は、次に掲げる事項を行う。

(1) 多職種が協働し支援内容を検討することで個別課題の解決を支援すること。

(2) 実態把握や課題解決を図るため、地域関係機関等の相互連携を高め、地域包括支援ネットワークを構築すること。

(3) 個別ケースの課題分析等を積み重ね、地域課題の発見を行うこと。

(4) インフォーマルサービス、地域の見守りネットワークその他地域で必要な資源を開発すること。

(5) 地域に必要な取組を明らかにし、政策の立案等について協議すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 地域ケア会議の構成員は、次に掲げる者とし、協議する内容及び会議の議題により、必要な者を構成員とすることができる。

(1) 保健医療関係者

(2) 民生委員・児童委員

(3) 介護保険サービス事業所職員

(4) 高齢者関係機関職員

(5) 行政機関職員

(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(開催)

第4条 地域ケア会議は、必要に応じて随時開催するものとする。

(庶務)

第5条 地域ケア会議の庶務は健康福祉課において処理する。

(個人情報の保護と守秘義務)

第6条 地域ケア会議の出席者(以下「出席者」という。)は、地域ケア会議で知り得た情報等を他に漏らしてはならない。

2 出席者は、地域ケア会議に係る個人情報に関する誓約書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(謝金等)

第7条 出席者には、謝金及び費用弁償を支給する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年告示第72号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第154号)

この告示は、公布の日から施行する。

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有田町地域ケア会議の設置及び運営に関する要綱

平成30年6月22日 告示第111号

(令和2年7月21日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成30年6月22日 告示第111号
令和2年3月31日 告示第72号
令和2年7月21日 告示第154号